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更新日:2023年4月1日
一家の生計の担い手が亡くなったときに、要件を満たせば遺族(子のある配偶者又は子)が受給できる年金です。
令和5年4月分からの年金額は、子(注1)のある配偶者が受ける場合、定額の795,000円に子の加算額を加えた額です。
子の加算額は、1人目・2人目が各228,700円、3人目以降が各76,200円です。
子が受ける場合は、基本額795,000円に、2人目の子は228,700円、3人目以降は1人につき76,200円を加え、受給権のある子の数で割った額が一人当たりの年金額です。
次のいずれかに該当する人が亡くなったとき
※1、2の場合には、保険料の納付要件に該当していることが必要です。
※3、4の場合には、保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間の合計が25年以上あることが必要です。
亡くなった人によって生計を維持されていた次のいずれかの人に支給されます。
A.子(注1)のある配偶者
B.子(注1)
(AがBに優先して支給されます)
医療保険課年金係
(直方年金事務所でも手続きができます。持参するものは直接、直方年金事務所へお尋ねください。電話0949-22-0891)
直方年金事務所
請求に必要なものは、請求内容等により異なりますので、窓口でご相談ください。
代理の場合は委任状と代理人の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)が必要です。
注1:子とは、18歳になる年度の末日までの子か、20歳未満で国民年金法に定める1級・2級の障がいの状態にある子です。
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