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更新日:2023年4月1日

遺族基礎年金

一家の生計の担い手が亡くなったときに、要件を満たせば遺族(子のある配偶者又は子)が受給できる年金です。
令和5年4月分からの年金額は、子(注1)のある配偶者が受ける場合、定額の795,000円に子の加算額を加えた額です。
子の加算額は、1人目・2人目が各228,700円、3人目以降が各76,200円です。
子が受ける場合は、基本額795,000円に、2人目の子は228,700円、3人目以降は1人につき76,200円を加え、受給権のある子の数で割った額が一人当たりの年金額です。

対象

次のいずれかに該当する人が亡くなったとき

  1. 国民年金に加入中の人が亡くなったとき
  2. 国民年金に加入したことのある60歳以上65歳未満の人で日本に住所のある人が亡くなったとき
  3. 老齢基礎年金を受けている人が亡くなったとき
  4. 老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている人が亡くなったとき

※1、2の場合には、保険料の納付要件に該当していることが必要です。
※3、4の場合には、保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間の合計が25年以上あることが必要です。

遺族基礎年金を受けられる人

亡くなった人によって生計を維持されていた次のいずれかの人に支給されます。

A.子(注1)のある配偶者
B.子(注1)

(AがBに優先して支給されます)

申請場所

死亡日が第1号被保険者期間中にある人

医療保険課年金係

(直方年金事務所でも手続きができます。持参するものは直接、直方年金事務所へお尋ねください。電話0949-22-0891)

死亡日が第3号被保険者期間中などにある人

直方年金事務所

注意事項

請求に必要なものは、請求内容等により異なりますので、窓口でご相談ください。
代理の場合は委任状と代理人の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)が必要です。

注1:子とは、18歳になる年度の末日までの子か、20歳未満で国民年金法に定める1級・2級の障がいの状態にある子です。

よくある質問

お問い合わせ

所属課室:市民環境部医療保険課年金係

〒820-8501 福岡県飯塚市新立岩5番5号

電話番号:0948-22-5500(内線1031・1032)

ファックス番号:0948-25-0560

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