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更新日:2024年4月1日

老齢基礎年金

要件を満たせば原則として65歳から生涯にわたって受けられる年金です。
令和6年4月分からの年金額は、満額が816,000円です。
(20歳から60歳まで40年間保険料を納付した場合の金額です)
保険料を納めた期間が40年間に満たない人は、その期間に応じて減額された年金を受けることになります。

対象

次の期間(受給資格期間といいます)を合計して10年(120月)以上ある人

  1. 国民年金の保険料を納めた期間
  2. 国民年金の保険料の免除を受けた期間(学生納付特例期間、納付猶予期間を含む)
    ※一部免除を受けた期間は一部の保険料を納めることが必要です。
  3. 昭和36年4月以降の厚生年金や共済組合などの期間
  4. 第3号被保険者であった期間
  5. 任意加入できる人が加入しなかった期間等…合算対象期間(注1)

受給資格期間が25年から10年に短縮されました

平成29年7月までは、老齢年金を受け取るためには、保険料納付済期間(国民年金の保険料納付済期間や厚生年金保険、共済組合等の加入期間を含む)と国民年金の保険料免除期間などを合算した資格期間が原則として25年以上必要でした。
平成29年8月1日からは、資格期間が10年以上あれば老齢年金を受け取ることができるようになりました。

平成29年8月1日時点で資格期間が10年以上25年未満の方

平成29年8月1日時点で受給年齢に到達していて資格期間が10年以上25年未満の方には、年金請求書(黄色の封筒)が送付されています。まだ手続きをされていない方はお早めに手続きをしてください。

申請場所

第1号被保険者期間のみの人

  • 医療保険課年金係
  • 穂波・筑穂・庄内・頴田支所 市民窓口課※10年短縮分(黄色の封筒の方)は支所では受付できません
  • (直方年金事務所でも手続きができます。持参するものは直接、直方年金事務所へお尋ねください。電話0949-22-0891)

1か月でも第3号被保険者期間や厚生年金期間がある人

  • 直方年金事務所

注意事項

請求に必要なものは、請求内容等により異なりますので、窓口でご相談ください。
代理の場合は委任状と代理人の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)が必要です。

 

 

(注1)合算対象期間とは、おもに昭和36年4月以降の20歳以上60歳未満の次の期間です。合算対象期間は受給資格期間に算入されますが、年金額には反映されません。

 

  1. 厚生年金や共済組合に加入している人の配偶者で任意加入しなかった期間(昭和61年3月まで)
  2. 20歳以上の学生で任意加入しなかった期間(平成3年3月まで)
  3. 厚生年金の脱退手当金を受けた期間
  4. 日本国籍のある人が海外に居住していた期間など

よくある質問

お問い合わせ

所属課室:市民環境部医療保険課年金係

〒820-8501 福岡県飯塚市新立岩5番5号

電話番号:0948-22-5500(内線1031・1032)

ファックス番号:0948-25-0560

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