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障害基礎年金

ページID:0001993 更新日:2026年4月6日更新 印刷ページ表示

国民年金加入中などに、病気やケガで障がい等級に該当する状態になったときに、要件を満たせば受給できる年金です。

対象

  • 初診日(障がいの原因となった病気やケガで初めて医師の診療を受けた日)が次のいずれかに該当しているとき
  1. 国民年金加入期間に初診日があるとき
  2. 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方で、年金制度に加入していない期間に初診日があるとき
  3. 20歳前に初診日があるとき

※1、2の場合には、保険料の納付要件に該当していることが必要です。

  • 障がいの状態について
  1. 障がい認定日(初診日から1年6ヶ月経過した日、またはその期間内に症状が固定した日)に国民年金法に定める「1級」「2級」の障がいの状態であること、または、障がい認定日以降65歳になるまでに、国民年金法で定められた「1級」「2級」の障がいの状態となること(ただし、65歳になる誕生日の前々日までに請求することが必要です)
  2. 障がい認定日が20歳前にある場合には、20歳に達したときに国民年金法で定められた「1級」「2級」の障がいの状態であること

※障害年金の「1級」「2級」は、身体障がい者手帳の等級とは異なります。

受給額(令和8年度)

  • 1級・・・1,059,125円(昭和31年4月1日以前に生まれた方は、1,056,125円)
  • 2級・・・847,300円(昭和31年4月1日以前に生まれた方は、844,900円)
  • 子※の加算・・・243,800円(3人目以降は、人数に応じて、81,300円の加算)

※子とは、18歳になる年度の末日までの子か、20歳未満で国民年金法に定める1級・2級の障がいの状態にある子です。

申請場所

初診日が第1号被保険者期間中にある方

  • 医療保険課年金係

(直方年金事務所でも手続きができます。持参するものは直接、直方年金事務所へお尋ねください。電話0949-22-0891)

初診日が第3号被保険者期間中にある方

  • 直方年金事務所

注意事項

  • 請求要件や請求に必要なものは、請求内容等により異なりますので、窓口でご相談ください。
  • 代理の場合は委任状と代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)が必要です。