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更新日:2024年4月1日

障がい基礎年金

国民年金加入中などに、病気やケガで障がい等級に該当する状態になったときに、要件を満たせば受給できる年金です。
令和6年4月分からの年金額は、1級が1,020,000円、2級が816,000円です。
子(注1)がいる場合は加算があります。
子の加算額は、1人目・2人目が各234,800円、3人目以降が各78,300円です。

対象

  • 初診日(注2)について

次のいずれかに該当しているとき

  1. 国民年金加入中に初診日があるとき
  2. 以前に国民年金被保険者だった人で、日本に住んでいる60歳以上65歳未満の間に初診日があるとき
  3. 20歳前に初診日があるとき

※1、2の場合には、保険料の納付要件に該当していることが必要です。

 

  • 障がいの状態について
  1. 障がい認定日(注3)に国民年金法に定める「1級」「2級」の障がいの状態であること
  2. または、障がい認定日以降65歳になるまでに、国民年金法で定められた「1級」「2級」の障がいの状態となること(ただし、65歳になる誕生日の前々日までに請求することが必要です)
  3. 障がい認定日が20歳前にある場合には、20歳に達したときに国民年金法で定められた「1級」「2級」の障がいの状態であること

※障がい年金の「1級」「2級」は、身体障がい者手帳の等級とは異なります。

申請場所

初診日が第1号被保険者期間中などにある人

  • 医療保険課年金係

(直方年金事務所でも手続きができます。持参するものは直接、直方年金事務所へお尋ねください。電話0949-22-0891)

初診日が第3号被保険者期間中にある人

  • 直方年金事務所

注意事項

  • 請求要件や請求に必要なものは、請求内容等により異なりますので、窓口でご相談ください。
  • 代理の場合は委任状と代理人の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)が必要です。

(注1)子とは、18歳になる年度の末日までの子か、20歳未満で国民年金法に定める1級・2級の障がいの状態にある子です。

(注2)初診日とは、障がいの原因となった病気やケガで初めて医師の診療を受けた日のことです。

(注3)障がい認定日とは、初診日から1年6ヶ月経過した日、またはその期間内に症状が固定した日のことです。

障がい基礎年金の子の加算対象の範囲が拡大されました

平成23年3月までは、年金の受給権発生時に既に生計を維持するお子様を有している場合に、加算の対象となっていましたが、平成23年4月1日からは、年金の受給権発生後に生計を維持しているお子様を有している場合も加算の対象となりました。

よくある質問

お問い合わせ

所属課室:市民環境部医療保険課年金係

〒820-8501 福岡県飯塚市新立岩5番5号

電話番号:0948-22-5500(内線1031・1032)

ファックス番号:0948-25-0560

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