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更新日:2025年9月22日

個人市県民税の変更内容

令和8年度から適用される個人市民税・県民税の主な税制改正について

令和8年度(令和7年1月1日から令和7年12月31日の間に得た収入)に係る個人市民税・県民税に適用される主な改正点は次のとおりです。

  • 給与所得控除の見直し
  • 各種扶養控除等に係る所得要件の引き上げ
  • 特定扶養親族に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設

給与所得控除の見直し

給与収入 改正前 改正後 引き上げ額
162.5万円以下 55万円 65万円 10万円
162.5万円超180万円以下 給与等の収入金額×40%-10万円 65万円 10~3万円
180万円超190万円以下 給与等の収入金額×30%+8万円 65万円 3~0万円

※給与収入額190万円超の場合の給与所得控除額に改正はありません。

各種扶養控除等に係る所得要件の引き上げ

各種扶養控除等に係る合計所得金額の所得要件が以下のとおり10万円引き上げられます。

所得要件等 改正前
(給与のみの場合の
給与収入金額)
改正後
(給与のみの場合の
給与収入金額)
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額

48万円

(103万円以下)

58万円

(123万円以下)

ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等

48万円

(103万円以下)

58万円

(123万円以下)

雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等

48万円

(103万円以下)

58万円

(123万円以下)

勤労学生の合計所得金額

75万円

(130万円以下)

85万円

(150万円以下)

家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額 55万円 65万円

※給与収入は、いずれも判定の対象となる所得が給与所得のみの場合です。他の所得がある方はこの限りではありません。

大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設

特定扶養親族(19歳以上23歳未満の者)の内、合計所得金額が58万円(改正後の所得要件)を超え、扶養控除を適用できない者についても段階的に控除を受けられるようになります。

特定親族特別控除の控除額

特定扶養親族の合計所得金額

(給与のみの場合の給与収入金額)

住民税の控除額

58万円超95万円以下

(123万円超 160万円以下)

45万円

95万円超100万円以下

(160万円超 165万円以下)

41万円

100万円超105万円以下

(165万円超 170万円以下)

31万円

105万円超110万円以下

(170万円超 175万円以下)

21万円

110万円超115万円以下

(175万円超 180万円以下)

11万円

115万円超120万円以下

(180万円超 185万円以下)

6万円

120万円超123万円以下

(185万円超 188万円以下)

3万円

※給与収入は、いずれも判定の対象となる所得が給与所得のみの場合です。他の所得がある方はこの限りではありません。

令和7年度から適用される個人市民税・県民税の主な税制改正について

1.住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の拡充

子育て世帯等に対する住宅ローン控除の改正

子育て世帯への支援強化の必要性や、現下の急激な住宅価格の上昇等の状況を踏まえ、次の①②のいずれかに該当する者が、認定住宅等を新築等した場合で、令和6年中に居住の用に供した場合の借入限度額を下表のとおり引き上げすることとされました。

次のいずれかの条件に該当した場合に適用できます。条件に該当しない場合の借入限度額は改正前の限度額で算定されます。

令和6年12月31日時点で、

①19歳未満の扶養親族を有する方

もしくは

②本人が40歳未満でありかつ配偶者を有する方、または本人が40歳以上でありかつ40歳未満の配偶者を有する方

に該当する方が、
認定住宅等の新築等をして令和6年中に居住の用に供した場合の借入限度額

住宅の区分 改正後 改正前
認定長期優良住宅・認定低炭素住宅 5,000万円 4,500万円
ZEH水準省エネ住宅 4,500万円 3,500万円
省エネ基準適合住宅 4,000万円 3,000万円

 

新築住宅の床面積要件を緩和する措置

新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置(合計所得金額1,000万円以下の年分に限る。)について、建築確認の期限が令和6年12月31日(改正前:令和5年12月31日)まで延長されます。

 

※住宅ローン控除の適用条件等について詳しくは、国土交通省ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
※確定申告など、住宅ローン控除の適用に関する手続きについては、お住まいの区を管轄する税務署(外部サイトへリンク)へお問合せください。

2.同一生計配偶者の定額減税の実施

合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下である、納税義務者本人の同一生計配偶者(国内居住者のみ、合計所得金額が48万円以下の配偶者)について、令和7年度に限り、納税義務者本人の個人住民税の所得割から1万円が減税されます。

過去の変更内容

 

 

よくある質問

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お問い合わせ

所属課室:行政経営部税務課市民税係

〒820-8501 福岡県飯塚市新立岩5番5号

電話番号:0948-22-5509

ファックス番号:0948-21-2066

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