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更新日:2024年10月1日
飯塚市の景観に大きな影響を与える建築物等で、下記「大規模建築物等の新築等の届出制度について」に記載されている届出書提出対象施設の新築、増築、改築、移転、除去、大規模な修繕若しくは模様替えまたは屋根若しくは外壁の色彩の変更をしようとする場合は、その内容を届け出てください。
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