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更新日:2021年5月6日
地区計画の届出制度とは、地区計画に定められたまちづくりのルールを守るため、みなさんが土地の区画形質の変更をしたり、建築物などの建築をしたり、建築物などの用途を変更するときに、建築確認の申請などに先立ち、その設計内容などについて飯塚市へ届出をしていただくものです。この届出の内容と地区計画の内容との適合について、飯塚市が事前に確認することにより、地区計画の実現を図っていきます。
現在、飯塚市では9地区において地区計画を定めていますが、地区計画の区域内で建築などの工事を行うときは工事に着手する30日前までに届出が必要になります。
番号 |
地区名 |
位置 |
1 | 中地区(地区計画書(PDF:49KB)) | 飯塚市中、幸袋 |
2 | 九州工業大学地区(地区計画書(PDF:43KB)) | 飯塚市伊岐須、横田、川津 |
3 | 研究開発地区(地区計画書(PDF:46KB)) | 飯塚市幸袋 |
4 | 相田地区(地区計画書(PDF:45KB)) | 飯塚市相田 |
5 | 上三緒地区(地区計画書(PDF:52KB)) | 飯塚市上三緒、下三緒 |
6 | 伊岐須地区(地区計画書(PDF:46KB)) | 飯塚市伊岐須、横田 |
7 | 有安地区(地区計画書(PDF:53KB)) | 飯塚市有安 |
8 | 有井地区(地区計画書(PDF:81KB)) | 飯塚市有井 |
9 | 持田地区(地区計画書(PDF:47KB)) | 飯塚市綱分 |
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