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更新日:2023年1月4日

公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出

公共事業の円滑な遂行のため、地方公共団体等には「公有地の拡大の推進に関する法律」に基づき、一定規模以上の土地について、取引の届出や買取希望の申出により情報を得、優先的に協議を行う機会が付与されています。
この届出・申出を受理した日から3週間以内に買取を希望する地方公共団体等の有無を届出・申出者に通知します。
なお、買取を希望する地方公共団体等があった場合でも、その地方公共団体等は優先的に協議(任意交渉)する機会を得るだけであり、土地収用法に基づく収用のように地権者の意志に反して用地を収用できるものではありません。

参考ホームページ「公有地の拡大の推進に関する法律の規定に基づく土地の先買い制度(国土交通省)」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

届出(法第4条)

土地所有者が都市計画区域内における10,000平方メートル以上又は都市計画施設の区域内に所在する200平方メートル以上の土地等を有償譲渡しようとする場合、事前に届出が必要です。

都市計画施設

都市計画によって、その位置及び種類が定められた都市施設(都市計画道路など)

有償譲渡

通常の売買のほか、代物弁済、交換など契約に基づく有償の譲渡を含みます。

申出(法第5条)

都市計区域内の100平方メートル以上(又は都市計画区域外であっても都市計画施設の予定区域にある100平方メートル以上)の土地について、地方公共団体等に買取を希望する場合に申出することができます。

提出書類(各1部)

  • 土地有償譲渡届出書[様式第1号](エクセル:30KB)
  • 土地買取希望申出書[様式第2号](エクセル:28KB)
  • 土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1程度の位置図
  • 土地及びその付近の状況を明らかにした500分の1程度の図面
  • 公図の写し
  • 登記簿謄本(登記事項証明書)の写し
  • 場合によって必要なもの
    • 分筆を伴う場合
      地籍測量図
    • 届出(申請)者が代理人の場合
      委任状(様式なし)
    • 相続が発生する場合
      相続関係図及び戸籍謄本
    • 届出(申出)者の住所氏名等が登記簿謄本(登記事項証明書)と異なる場合
      住民票・戸籍謄本・法人登記簿謄本(現在事項証明書)・閉鎖登記簿抄本など届出(申出)者が権利者であることを証明するもの

よくある質問

お問い合わせ

所属課室:都市建設部都市計画課都市政策係

〒820-8501 福岡県飯塚市新立岩5番5号

電話番号:0948-22-5500(内線1553・1554)

ファックス番号:0948-22-5827

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