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更新日:2024年1月25日

低未利用地の適切な利用・管理を促進するための税の特例措置について

土地の有効活用を通じた投資の促進,地域活性化,更なる所有者不明土地発生の予防に向け,令和2年度税制改正において,低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。

この特例措置は,令和5年度税制改正により譲渡価格が500万円以下(用途地域が設定されている区域については800万円以下)の低額な一定の低未利用土地等を譲渡した場合に,長期譲渡所得から100万円を控除するものです。

特例措置の適用には飯塚市の交付する確認書が必要です

1.所得税及び個人住民税の特例措置の概要

この特例措置は,個人が,低未利用土地等について,令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に,要件を満たす譲渡をした場合に,個人の長期譲渡所得から100万円を控除するものです。

特例措置を受けるためには,飯塚市が交付する低未利用土地等確認書及び当該低未利用土地等の売買契約書の写し等譲渡の対価の額が500万円以下(用途地域が設定されている区域については800万円以下)であることを明らかにする書類を確定申告書に添付することが必要です。


2.適用対象となる譲渡の要件

特例措置の適用対象となる譲渡は,次の要件に該当する譲渡です。

(1)譲渡した者が個人であること。
(2)都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内にある低未利用土地等であること及び譲渡の後の当該低未利用土地等の利用について,市長が確認したものの譲渡であること。なお,この特例措置を適用しようとする土地の上に借地権等の権利が存する場合,当該土地の利用状況については,当該土地の上に存する権利の利用状況を確認する。
(3)譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。
(4)当該個人がその年中に譲渡をした低未利用土地等の全部又は一部について租税特別措置法(以下「法」という。)第33条から第33条の3まで,第36条の2,第36条の5,第37条,第37条の4又は第37条の8に規定する特例措置の適用を受けないこと。
(5)当該個人の配偶者等,当該個人と特別の関係がある者(※)への譲渡でないこと。
(6)低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円(用途地域が設定されている区域については800万円)を超えないこと。
(7)当該低未利用土地等の譲渡について所得税法第58条又は法第33条の4若しくは第34条から第35条の2までに規定する特例措置の適用を受けないこと。
(8)一筆であった土地からその年の前年又は前々年に分筆された土地又は当該土地の上に存する権利の譲渡を当該前年又は前々年中にした場合において本特例措置の適用を受けていないこと。
※当該個人と特別の関係がある者とは、以下をいいます。
(ア)当該個人の配偶者及び直系血族
(イ)当該個人の親族((ア)を除く)で当該個人と生計を一にしているもの
(ウ)当該個人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及びその者の親族でその者と生計を一にしているもの
(エ)(ア)~(ウ)に掲げる者及び当該個人の使用人以外の者で当該個人から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの及びその者の親族でその者と生計を一にしているもの
(オ)当該個人,当該個人の(ア)及び(イ)に掲げる親族,当該個人の使用人若しくはその使用人の親族でその使用人と生計を一にしているもの又は当該個人に係る(ウ)(エ)に掲げる者を判定の基礎となる所得税法第2条第1項第8号の2に規定する株主等とした場合に法人税法施行令第4条第2項に規定する特殊の関係その他これに準ずる関係のあることとなる会社その他の法人


3.適用対象期間

この特例措置は,令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に上記2の要件を満たした譲渡をした場合に適用を受けることができます。


4.適用対象となる低未利用土地等の詳細

この特例措置の適用対象となる低未利用土地等とは,都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内にある低未利用土地(居住の用,業務の用その他の用途に供されておらず,又はその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる土地)又は当該低未利用土地の上に存する権利であることを,飯塚市が確認したものです。


5.低未利用土地等確認書の交付

飯塚市では,この特例措置の適用を受けようとする者(以下「申請者」という。)から提出のあった書類等により,申請に係る土地等が都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内にある低未利用土地等であること,当該申請に係る低未利用土地等の譲渡の後の利用及び譲渡の年の1月1日において当該低未利用土地等の所有期間が5年を超えることについて確認を行います。

上記のいずれについても確認がとれた場合には,低未利用土地等確認書に押印し,当該の申請者に対して交付します。


確認申請の方法

低未利用土地等確認申請書に必要書類を添付して都市計画課に提出してください。(必要書類はチェックリストでご確認ください。)

申請書様式


必要書類

令和5年度税制改正における要件等の変更点について

本特例は、令和4年12月末をもって適用期限を迎えることになっておりましたが、同年12月23日に閣議決定された「令和5年度税制改正の大綱」において、一部要件の拡充や運用の見直しを行ったうえで、適用期限が令和7年12月末まで延長するとの方針が示されております。
今後、「令和5年度税制改正の大綱」の内容を踏まえて租税特別措置法等の法令改正が予定されており、租税特別措置法等の改正・公布後※に改めて通知されますが、予め令和5年度税制改正による要件等の変更点を下記のとおりお伝えします。

注釈)令和5年度税制改正の方針を示した政府大綱が、令和4年12月23日に閣議決定されております。この政府大綱に基づき、今後、租税特別措置法等の法令改正が予定されており、改正内容を踏まえて令和2年5月28日発出の「低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置の適用に当たっての要件の確認について」を改正するため、令和5年1月1日以降に譲渡された低未利用土地等に係る「低未利用土地等確認書」については、国土交通省不動産・建設経済局不動産市場整備課からの改正通知の発出後に交付手続きを開始いたします。

【令和5年度税制改正による変更点】

  1. 適用期限
    本特例措置の適用期限が3年間延長され、令和5年1月1日~令和7年12月31日に譲渡された低未利用土地等についても本特例措置の適用が可能となります。
  2. 譲渡価額要件の引上げ
    令和5年1月1日以後に譲渡される以下①・②の土地については、譲渡価額の要件につき上限を800万円に引き上げられることとなります(譲渡価額が500万円以下の場合は、従前どおり都市計画区域内全域の低未利用土地等が本特例措置の適用対象となります。)
    ①市街化区域又は非線引き都市計画区域のうち用途地域設定区域に所在する土地
    ②所有者不明土地対策計画を策定した自治体(飯塚市は未策定)の都市計画区域内に所在する土地
  3. 譲渡後の利用について(いわゆるコインパーキングの除外)
    令和5年度税制改正において、本特例の制度趣旨等を踏まえ、運用の見直しを行い、令和5年1月1日以後に譲渡される低未利用土地等については、譲渡後にいわゆるコインパーキングとして当該低未利用土地等を利用する場合は、本特例措置の適用対象となる譲渡後の利用としては認められないこととなり、本特例の適用対象外となります。

特例措置の詳しい内容を知りたいとき

国土交通省HPでご確認ください。

国土交通省リンクhttps://www.mlit.go.jp/totikensangyo/totikensangyo_tk5_000074.html

よくある質問

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お問い合わせ

所属課室:都市建設部都市計画課都市政策係

〒820-8501 福岡県飯塚市新立岩5番5号

電話番号:0948-22-5500(内線1553・1554)

ファックス番号:0948-22-5827

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