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若年者専修学校等技能習得資金

ページID:0001613 更新日:2025年12月1日更新 印刷ページ表示

目的

将来、社会において有為な人材として活躍が期待されながら、経済的な理由により専修学校等において修業することが困難な者に対して、技能習得資金の貸付を行うことにより、職業に必要な技能及び知識の習得を援助することを目的としています。

募集期間

令和7年4月1日(火曜日)~令和7年4月30日(水曜日)

貸付要件

  1. 市内に居住している者またはその子弟であって、令和6年度に中学校、義務教育学校、高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者(中等教育学校の前期課程を修了した者を含む)、または高等学校若しくは中等教育学校の後期課程を中退した者であること。
  2. 習得した技能及び知識を自己の職業と結びつけようとする意欲が十分な者で、次の何れかの学校(学科)に在学していること。
    • 専修学校
    1. 専門課程(修業年限1年以上2年未満のものに限る)
    2. 高等課程(修業年限1年以上)
    3. 一般課程(修業年限1年以上)
  3. 世帯の状況が次の何れかに該当すること。
    • 生活保護法に基づく保護を受けている世帯
    • 地方税法の規定に基づく市町村民税が非課税とされている世帯
    • 地方税法の規定に基づく市町村民税が減免されている世帯
    • 世帯の収入が生活保護基準の例により算定した基準額の1.5倍以下である世帯
  4. 同種の奨学資金等の貸付(給付)を受けていないこと。
    ※他の奨学資金等の貸付(給付)を同時に申請することはできますが、同時に貸付(給付)を受けることはできません。(どちらか一方を選択していただきます。)

貸付内容

技能習得資金の貸付は無利子です。

  1. 入校支度金100,000円(※当該年度に専修学校等の第1学年に入校した者に限る。)
  2. 修学資金
表1

区分

貸付月額

貸付期間

専門課程

53,000円

在学期間
(留年不可)

その他課程等

30,000円

申請書類

  1. 若年者専修学校等技能習得資金貸与申請書(PDFファイル:89KB)
  2. 世帯調書(PDFファイル:90KB)
  3. 在校証明書
  4. 世帯全員分の所得を証する書類
    • 給与所得者は源泉徴収票
    • 給与所得者以外の場合は、税務署等の受付印のある確定申告書(控)の写し若しくは所得証明書
  5. その他、市が提出を求める書類(必要者のみ)

貸付の決定

貸付の決定または不決定の結果は、申請者に書面で通知されます。なお、決定後は速やかに下記の書類を提出していただくことになります。

提出書類

  • 誓約書(申請者及び連帯保証人の自筆署名、並びに押印が必要)
  • 口座振込依頼書(貸付金の振込に関する書類)
  • 貸付を辞退する場合は、辞退届

連帯保証人について
独立して生計を営み、連帯して債務を負担する能力を有する成年者1人(申請者が未成年であるときは、原則として親権者または後見人)が必要です

貸付金の振込

貸付金は、口座振込依頼書で指定した申請者本人の口座に、下記のとおり振り込まれます。

  • 入校支度金
    貸付に関する手続き完了後直ちに振込む。
  • 修学資金
    8月、12月、翌年4月の各月に貸付月額の4箇月分を振込む。

貸付の打ち切り等

  1. 貸付要件に該当しなくなった場合、貸付を打ち切る。
  2. 対象校を停学となった場合または休学した場合、その翌月から復学した前月までの期間、貸付を停止する。

貸付金の返還

貸付金は、原則として貸付の対象校を卒業または退学、或いは貸付期間が満了した6箇月後から在学期間の3倍の期間以内(※12年を限度とする。)に返還していただくことになります。

なお、返還方法については、月賦、半年賦または年賦の何れかを選択することが可能です。

延滞利息

正当な理由なく返還期日までに返還しなかったときは、返還期日の翌日から返還の日までの日数に応じて、年10.75パーセントの延滞利息が発生します。

返還の猶予

災害や疾病、進学などの特別な事情により返還が困難になった場合には、一時的に返還期間や返還月額を猶予(変更)することができます。
(返還していただく貸付金の額が減ったり無くなったりすることではありません。)

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