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農地転用などの申請手続きで『土地登記事項証明書(全部事項証明)』の添付が不要になります

ページID:0020830 更新日:2026年10月17日更新 印刷ページ表示

農地転用などの申請手続きで『土地登記事項証明書(全部事項証明)』の添付が不要になります

1.対象となる手続き


・農地法第3条(権利移動)の許可申請

・農地法第4条・第5条(農地転用)の許可申請

・その他、農業委員会が受理する各種証明・届出

2.省略できる書類


・対象地の「土地登記事項証明書(全部事項証明)」

3.注意事項


(1) 受付にお時間をいただく場合があります。

 申請時にシステム照合を行うため、申請件数が多い場合は時間に余裕を持ってお越しください。

(2) 事前に登記内容の確認をお願いします。

 申請時点の登記情報(土地の地番・地目・面積・所有者住所・氏名)を確認の上、申請書に記入してください。転居等により「現在の住所」と「登記上の住所・氏名」が異なる場合は、それを証明できる書類(住民票・戸籍の附票など)の添付が必要になります。

(3) 登記手続き中のものは登記情報の確認ができません。

 分筆登記、相続登記等の申請中の土地については、システムによる照合ができません。

(4) 登記情報の提供はできません。

 本システムは「申請内容の確認」のために利用するものです。農業委員会から申請者に情報提供を行うことはできかねます。

(5) 従来通り「土地登記事項証明書(全部事項証明)」を添付しての申請も可能です。

 すでに法務局で証明書を取得されている場合や、従来通りの方法での申請を希望される場合は、原本を添付してご提出いただいても差し支えありません。なお、提出いただいた証明書の返還はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。​                                      

(6)システム障害等の場合

 システム障害等により登記情報の確認ができない場合は、原本の提出をお願いする場合がございます。

​​(7)その他

 審査の過程上、過去の登記情報などが必要になった場合は、「土地登記事項証明書(全部事項証明)」を提出していただくことがございます。