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住民監査請求制度
- 住民監査請求ってなんですか?
- どのような場合に監査請求できるのですか?
- 誰がどのようにして監査請求するのですか?
- 監査請求書はどのように作成したらよいでしょうか?
- 監査請求した後の手続きはどうなっていますか?
- 監査結果が出たあとはどうなりますか?
住民監査請求ってなんですか?
「住民監査請求」は、飯塚市民の方が、市長等の執行機関や職員による公金の支出、財産の管理、契約の締結などの財務会計上の行為が違法又は不当であると認めるとき、このことを証明する書面を添えて、監査委員に対し監査を求め、必要な措置を講ずべきことを請求するものです。(地方自治法第242条)
どのような場合に監査請求できるのですか?
住民監査請求ができるのは、飯塚市長や市職員等に、次に掲げる違法又は不当な財務会計上の行為又は怠る事実があり、市の財政に損害を与える場合です。
1.違法又は不当な
- 公金の支出(補助金の支出など)
- 財産の取得、管理、処分(市有地の取得や売却など)
- 契約の締結、履行(工事請負契約の締結など)
- 債務その他の義務の負担(借入など)
2.違法又は不当に
- 公金の賦課徴収を怠る事実(市税の徴収など)
- 財産の管理を怠る事実(市有地や市の債権の保全管理など)
「1」の行為が行われることが、相当の確実さで予測される場合を含みます。
「1」の行為のあった日、又は終わった日から1年を経過したときには、正当な理由がある場合を除き、住民監査請求をすることができません。
誰がどのようにして監査請求するのですか?
住民監査請求ができるのは、飯塚市内に住所を有する方です。
監査請求書を作成し、事実を証する書面(新聞記事、情報公開請求により入手した書面など)を添付して提出してください。
提出にあたっては、監査事務局へ直接お持ちになるか、郵送してください。
場所
飯塚市監査事務局:飯塚市新立岩5番5号(飯塚市役所6階)
あて先
〒820-8501
飯塚市新立岩5番5号(飯塚市監査事務局)
監査請求書はどのように作成したらよいでしょうか?
請求書の様式及び記載例は、次のとおりです。たて書きでも結構です。
(地方自治法施行令第172条、同施行規則第13条)

氏名は自署(視覚に障がいのある方が公職選挙法施行令別表第1に定める点字で自己の氏名を記載することを含む)してください。
監査請求した後の手続きはどうなっていますか?

監査結果が出たあとはどうなりますか?
請求人が監査結果などに不服な場合は、住民訴訟を提起して、措置を講ずるよう請求する手段があります。(地方自治法第242条の2)
なお、住民訴訟の対象事項は「違法な」行為又は怠る事実に限られています。
住民訴訟の出訴期間には、次のような制限がありますので、ご注意ください。
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住民訴訟ができる場合 |
住民訴訟ができる期間 |
|---|---|---|
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1 |
監査結果や勧告の内容に不服のある場合(監査を実施せず却下されたことに不服のある場合も含む) |
監査結果などの通知があった日から30日以内 |
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2 |
監査委員の勧告を受けた、市長や職員等の措置に不服がある場合 |
措置にかかる監査委員の通知があった日から30日以内 |
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3 |
監査委員が、監査請求のあった日から60日以内に監査又は勧告を行わないとき |
60日を経過したときから30日以内 |
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4 |
監査委員の勧告を受けた市長や職員等が、必要な措置を講じない場合 |
勧告において示された期間を経過してから30日以内 |




