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選挙後のあいさつ行為の制限

ページID:0001178 更新日:2025年12月1日更新 印刷ページ表示

選挙がすんだら、自分を支持してくれた選挙人に対して、お礼のあいさつぐらいしたいものですが、公職選挙法では、これらのあいさつ行為にも制限があります。
誰であっても、選挙後は、選挙人に対して、当選または落選に関してのあいさつをする目的で、次の行為をすることはできません。
選挙後とは、投票日当日の投票所が閉ざされた時刻以降のすべてをいいます。

  • 選挙人に対して、戸別訪問をすること。
  • 文書図画を頒布したり、掲示すること。
    (※一部インターネットにおいて制限が解禁されています。)
  • 新聞紙、雑誌を利用(広告)すること。
  • 放送設備を利用して放送すること。
  • 当選祝賀会その他の集会を開催すること。
  • 自動車を連ねたり、隊伍を組んで往来するなど、気勢をあげること。
  • 当選したお礼に当選人の氏名、または政党、政治団体の名称を言い歩くこと。

ただし、次のものはさしつかえありません。

  • 自筆の信書(不特定多数人に宛てた文書は禁止されています。)
  • 選挙人からの当選の祝辞、落選の見舞いなどの答礼のための信書(自筆でも印刷でもさしつかえありません。)

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