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簡易専用水道及び小規模貯水水道

ページID:0001465 更新日:2025年12月1日更新 印刷ページ表示

簡易専用水道及び小規模貯水水道とは?

団地・アパート・中高層ビルなどでは、水道管を通って送られてきた水をいったんタンクに貯めておき、そこからビル内の各家庭に水を送ります。

水道管を通って送られてきた水をいったん貯めておくタンクを受水槽と呼び、受水槽の水をポンプでくみ上げて屋上に貯めておくタンクを高架水槽と呼びます。

簡易専用水道及び小規模貯水水道とはの画像

貯水槽の有効容量が10立方メートルを超える施設は水道法で簡易専用水道と規定され、毎年1回、厚生労働大臣登録検査機関の検査を受けることが義務付けられています。また10立方メートル以下の施設(小規模貯水槽水道)についても、簡易専用水道に準じた管理が必要です。設置者の皆様におかれましては、下記のしおりを参考に貯水槽の適切な管理をお願いいたします。

いつもきれいにしておきましょう

受水槽や高架水槽は大切な飲み水を貯めておくところです。所有者やお使いになっているみなさまは、水が不衛生にならないように管理を十分に行ってください。

冬期の寒波に注意しましょう。受水槽や高架水槽の周りの配管には保温チューブを巻いて、凍結を予防しましょう。

受水槽・高架水槽の管理はどうするの?

  1. 受水槽や高架水槽のそうじを毎年1回以上、定期的におこない、いつもきれいにしておきましょう。
    受水槽・高架水槽の管理はどうするの?の画像1
  2. 受水槽、高架水槽の状態やマンホールの施錠などの点検をおこなって、不備なところはすみやかに改善しましょう。
    受水槽・高架水槽の管理はどうするの?の画像2
  3. 水の色や味、においなどに注意して、異常があれば水質検査をしましょう。
    受水槽・高架水槽の管理はどうするの?の画像3
  4. 管理状況について、毎年1回以上、定期的に検査を受けましょう。受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるものは、厚生労働大臣の指定を受けた検査機関による検査を受ける必要があります。
    受水槽・高架水槽の管理はどうするの?の画像4

啓発チラシ(PDFファイル:548KB)

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