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料金と計算方法

ページID:0002722 更新日:2025年12月1日更新 印刷ページ表示

本市では、2か月に一度検針を行い、2か月分をまとめて請求しています。
各料金の料金表と計算方法は以下のとおりです。

水道料金・下水道料金早見表【税込み】(メーター口径13~25mm)(PDFファイル:126KB)

水道料金

水道料金表

表中の数値はすべて1か月分で、消費税抜きの金額です。

表1

種別
(口径および用途)

基本水量

基本料金

従量水量および従量料金
(1立方メートルにつき)



13mm

0~5立方メートル

1,100円

11~20立方メートル

155円

21~50立方メートル

195円

51~100立方メートル

240円

101立方メートル~

265円

6~10立方メートル

1,230円

20mm

0~5立方メートル

1,660円

6~10立方メートル

1,790円

25mm

0~5立方メートル

2,120円

6~10立方メートル

2,250円

40mm

4,220円

1~20立方メートル

155円

50mm

7,860円

75mm

17,000円

100mm

27,700円

150mm

61,200円



0~100立方メートル

9,200円

101立方メートル以上1立方メートルにつき75円

私設消火栓

演習1回10分につき600円

特別用

管理者が別に定める額

計算例

一般用(メータ口径13mm)で2か月で使用水量が30立方メートルの場合

使用料金の計算方法

  1. 使用水量
    1か月分の使用水量を算出し、1か月の料金を計算します。
    30立方メートル÷2か月=15立方メートル
    ※端数が出た場合は、その端数は前月分とします。
  2. 水道料金
    1か月分の水道料金を計算します。
    基本料金(10立方メートル分)+従量料金(5立方メートル分)
    1,230円+775円(155円×5立方メートル)=2,005円
  3. 請求金額
    実際の請求金額は、2か月分で請求します。
    2,005円×2か月×1.1倍(消費税10%)=4,411円

下水道使用料

下水道使用水量の算定

  • 水道水を使用されている方
    下水道使用水量=水道水の使用水量
  • 水道水と井戸水を両方使用されている方
    下水道使用水量=水道水の使用水量+1人ごとに1か月あたり1立方メートル
    <計算例>
    水道水を20立方メートル使用する3人家族の場合(2か月間で計算)
    20立方メートル+(3人×1立方メートル)×2か月=26立方メートル
  • 井戸水を使用されている方
    下水道使用水量=1人ごとに1か月あたり5立方メートル
    <計算例>
  • 井戸水のみ使用する3人家族の場合(2か月間で計算)
    (3人×5立方メートル)×2か月=30立方メートル

下水道使用料(料金表)

表中の数値はすべて1か月分で、消費税抜きの金額です。

表2

種別
(口径および用途)

基本水量

基本料金

従量水量および従量料金
(1立方メートルにつき)

一般用

0~10立方メートル

1,259円

11~20立方メートル

155円

21~50立方メートル

207円

51~100立方メートル

284円

101立方メートル~

304円

浴場用

0~10立方メートル

1,259円

11立方メートル以上1立方メートルにつき40円

計算例

一般用(メータ口径13mm)で水道水のみを使用している方で、2か月の使用水量が30立方メートルの場合

使用料の計算方法

  1. 使用水量
    1か月分の使用水量を算出し、1か月の料金を計算します。
    30立方メートル÷2か月=15立方メートル
  2. 下水道使用料
    1か月分の下水道使用料を計算します。
    基本料金(10立方メートル分)+従量料金(5立方メートル分)
    1,259円+775円(155円×5立方メートル)=2,034円
  3. 請求金額
    実際の請求金額は、2か月分で請求します。
    2,034円×2か月×1.1倍(消費税10%)=4,474円(円未満切捨て)

下水道使用料に係る不服申立て等について

  1. 下水道使用料について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、飯塚市長に対して審査請求をすることができます。(なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求を行うことができなくなります。)
  2. 上記1の審査請求に対する裁決を経た場合に限り、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、飯塚市を被告として(訴訟において飯塚市を代表する者は飯塚市企業管理者となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます。(なお、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、当該裁決の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)
    ただし、次の(1)から(3)までのいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ないで処分の取消しの訴えを提起することができます。
    (1)審査請求があった日の翌日から起算して3か月を経過しても裁決がないとき。
    (2)処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。
    (3)その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。
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