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うぐいす台団地汚水処理事業への地方公営企業法適用について
うぐいす台団地汚水処理事業について、汚水処理の一体的な推進及び事業の持続的かつ安定的な運営のため、令和8年4月1日より、これまでの「官庁会計(特別会計)(注1)」から地方公営企業法の全部を適用し、「企業会計(注2)」へ移行します。
地方公営企業法適用により、うぐいす台団地汚水処理施設の将来にわたる適切な維持管理のため、財務情報を整理し、能率的な経営のもと、より一層経営の効率化・健全化に努めてまいります。
また、地方公営企業法の適用は主に会計方式の変更となりますので、使用者の皆さんに直接の影響はありません(使用料や手続き等については今までと変更ありません。)。
注1)官庁会計(特別会計)は「現金主義」、「単式簿記」の会計方式です。
注2)企業会計は「発生主義」、「複式簿記」の会計方式です。
地方公営企業法の適用(公営企業会計への移行)に至った経緯
事業の種類によって、法律上当然に適用(当然適用(注3))されるものと、自主的に適用(任意適用(注4))するものがあります。
総務省においては、人口減少社会等の厳しさを増す経営環境を踏まえ、地方公共団体が公営企業の経営基盤の強化や財政マネジメントの向上等にさらに的確に取り組むために公営企業会計の適用を推進しており、うぐいす台団地汚水処理事業については現状「任意適用事業」となっているものの、総務省からできる限り公営企業会計へ移行するよう要請されています。
うぐいす台団地汚水処理事業は対象区域内の住民生活にとって欠かせないライフラインであり、将来にわたって維持していかなければなりません。また、資産の規模が大きいことから整備や維持管理を適正に行いながら、これからも安心してご利用いただくためには、経営状況を的確に把握し、安定した事業運営を行うことが必要と判断し、今回の地方公営企業法の適用に至りました。
なお、適用される規定の範囲によって、法規定の全部を適用する「全部適用」と財務・会計に関する規定のみを適用する「財務適用」があり、うぐいす台団地汚水処理事業については全部適用により企業会計へ移行します。
注3)当然適用:水道・鉄道・電気・ガス事業など
注4)任意適用:下水道・簡易水道事業など
総務省においては、人口減少社会等の厳しさを増す経営環境を踏まえ、地方公共団体が公営企業の経営基盤の強化や財政マネジメントの向上等にさらに的確に取り組むために公営企業会計の適用を推進しており、うぐいす台団地汚水処理事業については現状「任意適用事業」となっているものの、総務省からできる限り公営企業会計へ移行するよう要請されています。
うぐいす台団地汚水処理事業は対象区域内の住民生活にとって欠かせないライフラインであり、将来にわたって維持していかなければなりません。また、資産の規模が大きいことから整備や維持管理を適正に行いながら、これからも安心してご利用いただくためには、経営状況を的確に把握し、安定した事業運営を行うことが必要と判断し、今回の地方公営企業法の適用に至りました。
なお、適用される規定の範囲によって、法規定の全部を適用する「全部適用」と財務・会計に関する規定のみを適用する「財務適用」があり、うぐいす台団地汚水処理事業については全部適用により企業会計へ移行します。
注3)当然適用:水道・鉄道・電気・ガス事業など
注4)任意適用:下水道・簡易水道事業など
地方公営企業法の適用による効果
- 経営状況の明確化
会計処理が単一簿記から複式簿記になり、損益取引と資本取引に区分して経理するので、経営状況等が明確になり、その分析を通じて将来の経営計画等が策定できる利点があります。
- 適正な財産管理
財政状況を明らかにするため、すべての資産、資本及び負債の増減及び異動を、その発生の事実に基づき、一定の評価基準に従って整理するので、老朽化対策などの適切な対応と資金調達の必要性が明確にできます。
また、資産の減価償却の状況を適切に把握することで、計画的な施設の維持改善や長寿命化を図ることが可能となります。




