本文
漏水(水漏れ)に伴う水道料金等の減額について
水道メーターより宅内側の給水管やご家庭の水道設備(給水装置)などは、お客様の所有物のため、宅内側部分での破損による漏水が生じた場合、給水装置を修繕する費用はお客様の負担となります。
そのため、その水量に対する水道料金等についても、お客様にお支払いいただくことになりますが、下記の要件を満たした場合に限り、水道料金等の一部を減額する制度がございます。
なお、水道法により指定工事事業者でなければ施工できないことになっていますので、修繕等をされる場合は、飯塚市指定給水装置工事事業者に依頼してください。
減額の対象となる要件
- 地下埋設部分、床下、壁の中の配管で、発見が一般的に困難な場所での漏水
- 飯塚市指定給水装置工事事業者による漏水修繕が完了している場合
「使用水量の認定及び減免の取扱いに関する要綱<外部リンク>」
減額の対象とならない要件
- 容易に発見可能な箇所の漏水や蛇口、水洗トイレ、給湯器等の給水器具から発生した漏水
- 飯塚市指定給水装置工事事業者以外の者が修繕した場合
- 使用者の管理上の責によると認められる漏水
- 工事等による破損事故、不正工事に起因する漏水
※下水道使用料については、給水器具等からの漏水の場合でも、地面などに流れ出たために下水管に排水されなかったと認められる場合は、減額の対象となります。
申請方法
漏水の修繕が完了しましたら、「給水装置修繕施工届」に修繕を行った業者(飯塚市指定給水装置工事事業者)に証明印と必要事項(修繕箇所、修繕内容のわかる図面等)を記載してもらい、お客様センターへ提出してください。




