ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 都市建設部 > 建設政策課 > 空き家対策

本文

空き家対策

ページID:0001261 更新日:2025年12月1日更新 印刷ページ表示

空き家セミナーを開催します

空き家でお悩みの方に専門家が空き家を手放す方法を分かりやすく解説します。コンサルタントとの個別相談もありますので、解決する方法を一緒に考えましょう。

  1. 開催日時:令和8年4月5日(日曜日)・10時から11時30分まで ・14時から15時30分まで
  2. 会場:イイヅカコスモスコモン 第2会議室(福岡県飯塚市飯塚14-66)
  3. 費用:無料
  4. 申込方法:電話又はQRコードより申込み

連絡先 株式会社ベリーベスト(0120-162-061)

QRコード 申込みQRコード

 5. 主催:株式会社ベリーベスト

相続登記はお済みですか?

死亡した所有者の名義のまま、相続登記がされていない空き家が見受けられます。相続登記をせずに放っておくことは、適切な管理がされていない空き家が増加している大きな要因の一つになっています。

相続登記については、「民法等の一部を改正する法律」の施行に伴い、これまで任意であった相続登記の申請が令和6年4月から義務化されています。

また、「正当な理由がなく」申請を怠ったときは、10万円以下の過料に処せられることになります。

次世代の子ども達のためにも、相続登記の手続きをお願いします。

申請先・お問合せ先

福岡法務局飯塚支局

電話番号0948-22-1580

予約制の登記相談窓口がありますのでご活用ください。

関連サイト

「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行されました。

防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼす空き家が増加し、適切な管理が行われていない空家等が社会問題となっています。このため、「空家等対策の推進に関する特別措置法(国土交通省ホームページ<外部リンク>をご覧ください)」(以下、「法」という。)が平成27年5月26日に全面施行されました。

空き家等の管理が適正になされるよう、みなさまのご理解とご協力をよろしくお願いします。

空家等とは

建築物(住宅以外の用途を含む)またはこれに附属する工作物で、居住その他の使用がなされていないことが常態(基準となる期間は概ね1年間)であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む)

空家の適正管理について(PDFファイル:299KB)

空家等が危険な状態になったら…(PDFファイル:92KB)

「飯塚市空家等の適切な管理に関する条例」を制定しました。

法を補完することを目的に「飯塚市空家等の適切な管理に関する条例(以下、条例という。)」を制定しました。

飯塚市空家等の適切な管理に関する条例(PDFファイル:158KB)

条例による法の補完ポイント

  • 特定部分空家等に対する措置(第7条)
    現行の法では、長屋や共同住宅の場合、その一部に居住実態があれば、空家等という概念から除外されます。しかしながら、本市において、このような建築物は多く存在していることから適切な管理がされていない場合は、法と同様に助言・指導等の措置によりその対応を図ります。
  • 緊急安全措置(第8条)
    適切な管理がされていない空家等及び部分空家等の資材飛散等により、人の生命又は財産等に危害が及ぶ恐れがある場合は、緊急的な危険回避に必要な最小限度の措置を行います。なお、その措置に対して費用が発生した場合は、所有者等へ請求します。

空家が原因となる損害額の試算

「空き家発生による外部不経済の実態と損害額の試算に係る調査」では次のような試算が公表されています。

火災による隣接家屋の全焼・死亡事故(想定)試算結果(PDFファイル:131KB)

倒壊による隣接家屋の全壊・死亡事故(想定)試算結果(PDFファイル:131KB)

シロアリ・ネズミの駆除被害(想定)と外壁材等の落下による死亡事故(想定)試算結果(PDFファイル:186KB)

【参考:(公財)日本住宅総合センター<外部リンク>

飯塚市空家等対策計画

計画策定の目的

飯塚市空家等対策計画(以下、「空家等対策計画」という。)は、空家対策を効果的かつ効率的に推進するために、本市の地域の実情に合わせ、総合的かつ計画的に実施することを目的としています。

計画の位置づけ

空家等対策計画は、法第6条の規定に基づき、国が定めた基本指針に即して定めたもので、空家対策を効果的かつ効率的に推進するために、本市の地域の実情に合わせ、総合的かつ計画的に実施するために策定する、本市の空家等対策の基礎となる計画です。

なお、計画の推進にあたっては、第2次飯塚市総合計画や飯塚市まち・ひと・しごと創生総合戦略、飯塚市都市計画マスタープラン等に定めている空家関連施策との整合性を図ります。

計画の区域

飯塚市内全域

計画の期間

令和5年度(2023年度)から令和9年度(2027年度)までの5年間

計画書

福岡県空き家活用サポートセンター「イエカツ」

福岡県空き家活用サポート「イエカツ」は、空き家の利活用に関して豊富な経験を持つ専門相談員が、空き家や将来空き家になりそうな住宅をどうすれば良いか、丁寧に相談に応じる公的機関です。

売買・賃貸や相続のことなど様々な相談への対応をはじめとし、空き家の最適な活用・処分方法の検討・提案から、ご相談者のご意向に合った安心して依頼できる専門業者の紹介までを行います。ぜひ、お気軽にご相談ください。

なお、次に記載した事項については、相談の対象外となります。

  • 県外にある空き家等
  • 住宅以外の用途の建築物
  • 空き家に対する近隣の方からの相談・苦情

※福岡空き家活用サポートセンターのチラシ(表面)(PDFファイル:256KB)

※福岡空き家活用サポートセンターのチラシ(裏面)(PDFファイル:357KB)

相談窓口での相談(相談は無料)

電話番号

092-726-6210

相談日時

月曜日から金曜日(祝日除く)の9時から17時

窓口住所

福岡市中央区天神1-1-1アクロス福岡3階(一財)福岡県建築住宅センター内

web電話による相談

  • Web電話を使用した相談に対応します。
  • 上段に添付しております「福岡県空き家活用サポートセンターのチラシ(表面)」に記載のQRコードからアクセスしてください。

その他

詳細につきましては、福岡県空き家活用サポートセンターのホームページ<外部リンク>をご確認ください。

問い合わせが多い内容

Q1.木の越境など空き家の苦情や相談はどこにすればよいでしょうか?

A1.

適切な管理がされていない状態にある空き家についての苦情や相談については、下記に記載のお問い合わせまでご連絡ください。現地調査のうえ、空家等対策の推進に関する特別措置法及び飯塚市空家等の適切な管理に関する条例(以下、「空家法等」といいます。)に基づく空家等及び部分空家等(以下「空き家等」といいます。)に該当する場合は所有者等を調査し、適切な管理を行うよう助言等を行います。ただし、所有者等の判明や状況により改善するまでに、多くの時間を要する場合があります。

Q2.市から空き家等の適切な管理のお願いの通知がありましたが、空き家等をどうするかは所有者の自由ではないのですか?

A2.

空家法等には、空き家等の所有者等は周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、適切な管理に努める責務が規定されています。そのため、市は、適切な管理がされていない状態にある空き家等所有者等へ助言等を行っています。
なお、倒壊したり、資材等が落下したりするなどして、近隣の建物や通行人などに被害を及ぼした場合、所有者等は損害賠償など法的責任が問われることがあります。

Q3.死亡した者が名義となっている空き家等の所有者は誰になりますか?

A3.

死亡後、数年にわたり相続登記により名義が変更されていない場合は、民法に基づく相続人による遺産分割協議等が行われていないことが予測されるため、相続人全員が所有者等となっている場合があります。

Q4.相続登記により名義を変更していない場合、どのような問題が生じますか?

A4.

空家等の売却等を行う際、相続登記がされていないために売却等を行う機会を逃してしまう場合があります。
また、相続が順次に発生したことにより、自分が知らない間に空き家等の所有者等になっている場合があり、老朽化により近隣の建物や通行人などに被害を及ぼすと損害賠償など法的責任を問われることがあります。
これらを防ぐため、遺産相続が発生した際には遺産分割協議等によりきちんと相続する人物を決め、相続登記をすることをおすすめします。

Q5.相続した空き家等を放棄したいのですが、どうすればよいでしょうか?

A5.

相続放棄するには、原則として、自分自身が相続人となったことを知ってから3ヶ月以内に被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に手続きをする必要があります。
ただし、空き家等だけを放棄することはできず、預貯金等の財産を含めた被相続人が有する全ての相続財産についても相続放棄の対象となります。詳しくは所管する家庭裁判所にお尋ねください。

Q6.相続を放棄したら、空き家等の管理義務はなくなるのですか?

A6.

令和5年4月1日から民法が改正されました。改正前は、「相続放棄をしても、他の相続人が相続財産(自宅など)の管理を始めることができるようになるまで、管理する必要がある」となっていました。改正後は、「相続放棄する時にその相続財産(自宅など)を現に占有しているときは、相続放棄をしても管理義務を負う」と変更になりました。たとえば、被相続人(亡くなった人)の自宅に暮らしている相続人は、相続財産である自宅を「現に占有」していると言えるため、相続放棄後も管理しなければなりません。

「占有」とは、「事実上の支配」を意味します。

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)