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福岡空港周辺における建造物等設置の制限について(航空法)
航空法に定める高さ制限
福岡空港周辺には、航空機の離着陸の安全性を確保するため空港周辺の一定空間を障害物がない状態にしておく必要があり、航空法第49条第1項及び第56条の3第1項において建造物、植物その他物件について、設置、植栽、又は留置することを禁止する制限を課した表面が設定されています。
その制限表面の高さは各地点により異なっているため、詳しくは福岡国際空港株式会社ホームページ<外部リンク>内の
『高さ制限回答システム』<外部リンク>にて確認してください。
この制限についてのお問い合せは、下記、福岡国際空港株式会社までお願いいたします。
問い合わせ先
福岡国際空港株式会社
空港運用本部 オペレーションマネジメント部 オペレーション企画課
Tel:092-623-0636




