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太陽光発電設備等(再生可能エネルギー発電設備)に係る課税について

ページID:0002795 更新日:2025年12月1日更新 印刷ページ表示

家屋の屋根・土地等に10kw以上の太陽光パネルを設置して売電する場合には、設置した太陽光パネル等の設備は固定資産税(償却資産)の対象となります。
毎年1月1日現在所有しているものについて、1月31日までに固定資産税(償却資産)の申告をお願いします。

発電に係る設備の部分別評価区分

表1

設置方法

太陽光発電設備

太陽光パネル

架台(レール)

接続箱

パワーコンディショナー

表示ユニット

電力量計

太陽光パネルを家屋の屋根材として設置

太陽光パネルを架台に乗せて屋根に設置

太陽光パネルを家屋の屋根材として設置するとともに、カーポートや庭など、家屋以外の場所にも設置

屋根

家屋以外

太陽光パネルを屋根に架台に乗せて設置するとともに、カーポートや庭など、家屋以外の場所にも設置

屋根

家屋以外

太陽光パネルを屋根以外の場所に設置

家・・・固定資産税(家屋)に該当し申告は不要

償・・・固定資産税(償却資産)に該当し申告が必要

その他

  • 太陽光発電設備の耐用年数は、17年です。(耐用年数省令別表第2「31電気事業用設備」の「その他設備」の「主として金属製のもの」)
  • 所得税及び法人税において、グリーン投資減税により特別償却(即時償却)の適用を受けた場合であっても固定資産税(償却資産)においては申告の対象となります。
  • 10kw以上の太陽光発電設備はすべて事業用となり、余剰売電、全量売電の契約に関わらず申告対象となります。
  • 事業用と住宅用の双方に利用されている場合、利用割合に関わらず発電設備はすべてが事業用となり、申告対象となります。