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固定資産課税台帳の閲覧
閲覧できる内容は、以下の表のとおりです。
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閲覧を求めることができる者 |
閲覧内容 |
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固定資産税の納税義務者 |
当該納税義務に係る固定資産 |
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土地について賃借権その他の使用又は収益を目的とする権利 |
当該権利の目的である土地 |
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家屋について賃借権その他の使用又は収益を目的とする権利 |
当該権利の目的である家屋及びその敷地である土地 |
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固定資産の処分をする権利を有する一定の者 |
当該権利の目的である固定資産 |
期間
通年
場所
本庁市民課及び各支所市民窓口課
対象/条件
閲覧を求めることができる者
- 固定資産税の納税義務者
- 土地について賃借権その他の使用又は収益を目的とする権利(対価が支払われているものに限る。)を有する者
- 家屋について賃借権その他の使用又は収益を目的とする権利(対価が支払われているものに限る。)を有する者
- 固定資産の処分をする権利を有する一定の者
写しの交付
固定資産税の納税義務者については所有する土地・家屋の名寄帳兼課税台帳の写し、賃借権等を有するものについては固定資産公課証明書・評価証明、処分する権利を有するものについては当該権利の目的に必要となる証明書を交付します。
※ただし、証明書の交付については別途証明書交付手数料(1通300円)が必要となります。
金額
閲覧手数料:一名義人ごとに300円
※ただし、縦覧期間中(4月1日~5月31日※土曜日・日曜日・祝日は除く)に請求があった当該年度分の課税台帳の閲覧については、無料となります。




