ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 行政経営部 > 税務課 > 金融機関以外で税金を納める方法はありませんか。

本文

金融機関以外で税金を納める方法はありませんか。

ページID:0002738 更新日:2025年12月1日更新 印刷ページ表示

質問

金融機関以外で税金を納める方法はありませんか。

回答

【納付書をお持ちの場合】
金融機関以外では市役所(本庁、穂波支所、筑穂支所、庄内支所、頴田支所)と全国のコンビニエンスストア(以下、コンビニ)で納付することができます。

また、令和3年4月よりスマートフォンアプリ(PayPay請求書払い、PayB(ビリングシステム))を使用した納付もできます。

コンビニ納付・スマートフォンアプリによる納付については、取扱期限が過ぎているもの、バーコードが印字されていないもの、納付書1枚あたりの金額が30万円を超えるもの、破損等によりバーコードが読み取れないもの、金額が訂正してあるものについては、納付はできません。

地方税統一QRコード(eL-QR)が印字された納付書については、地方税共同機構が運営する「地方税お支払サイト」からのキャッシュレス納付のほか、eL-QRに対応したスマートフォンアプリで納付することが可能となります。
詳しくは関連リンクをご覧ください。

【納付書をお持ちでない場合】
納付書を送付いたしますので、下記連絡先までご連絡をお願いします。

関連リンク