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令和6年度から森林環境税(国税)が導入されます
令和6年度から、森林の整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から森林環境税(国税)の課税が始まります。
森林環境税は、その税収が「森林環境譲与税」として自治体の人口、私有林人工林面積や林業就業者数に応じて各都道府県・市町村へ譲与されます。
森林環境税について
趣旨
平成30(2018)年5月に成立した森林経営管理法を踏まえ、パリ協定の枠組みの下における我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、平成31(2019)年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、「森林環境税」及び「森林環境譲与税」が創設されました。
納税義務者
日本国内に住所を有する個人
なお、以下に該当する方は森林環境税は課税されません(※)。
- 生活保護法の規定による生活扶助その他これに準ずるものとして政令で定める扶助を受けている方
- 障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親に該当し、合計所得金額が135万円以下の方
- 前年中の合計所得金額が下記の計算式に定める額以下の方
| 同一生計配偶者および扶養親族がいない方 | 同一生計配偶者または扶養親族がいる方 |
|---|---|
| 41万5千円 | 31万5千円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+10万円+18万9千円 |
(※)飯塚市の均等割の非課税基準と同じです。
税額
年額1,000円
徴収方法
個人住民税(市県民税)と併せて徴収されます。




