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個人事業主の記帳・帳簿の保存

ページID:0002321 更新日:2025年12月1日更新 印刷ページ表示

個人の白色申告の方で、事業や不動産の貸付などを行う全ての方は、平成26年1月から「記帳と帳簿書類の保存」が必要となりました。

対象者

事業所得、不動産所得または山林所得を生ずべき業務を行う全ての方

所得税および復興特別所得税の申告の必要のない方、事業所得等の金額の合計が300万円以下の方を含みます。

記帳する内容

売上げなどの収入金額、仕入れや経費に関する事項について、取引の年月日、売上先・仕入先その他の相手方の名称、金額、日々の売上げ・仕入れ・経費の金額などを帳簿に記載します。

記帳に当たっては、一つ一つの取引ごとではなく日々の合計金額をまとめて記載するなど、簡易な方法で記載してもよいことになっています。

帳簿等の保存

収入金額や必要経費を記載した帳簿のほか、取引に伴って作成した帳簿や受け取った請求書・領収書などの書類を保存する必要があります。

記帳・帳簿等の保存制度について(PDFファイル:2.94MB)

お問合せ先

上記内容の詳細については、国税庁ホームページ<外部リンク>の「個人で事業を行っている方の記帳・帳簿の保存について」をご覧いただくか、最寄りの税務署までお問合せください。

【飯塚税務署】
飯塚市芳雄町13-6 飯塚合同庁舎内
電話:0948-22-6710

税務署に電話した際は自動音声で案内されます。自動音声に従って、「2」を選択し、所得税担当までお問合せください。

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