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総務省による情報システム標準化に伴い窓口やコンビニで発行する税証明書が変更になります

ページID:0021257 更新日:2026年9月1日更新 印刷ページ表示

システム標準化に伴う税証明の変更について

 総務省の情報システム標準化に伴い、窓口やコンビニで交付できる税証明の種類と内容が変更になります。
 変更内容については以下のとおりとなります。

窓口で発行する税証明の主な変更点(令和8年9月24日から)

〇所得に関する証明について
「所得証明書」の1種類に変更になります。記載内容は以下のとおりです。
【所得額】、【社会保険料等の所得控除額】、【ふるさと納税などの税額控除額及び市県民税・森林環境税の税額】です。
※記載内容は申請時に上記3項目の中から選択できます。

〇課税(市県民税・森林環境税)に関する証明について
「課税証明書」「非課税証明書」の2種類に変更になります。記載内容は以下のとおりです。
ふるさと納税などの税額控除額及び市県民税・森林環境税の税額です。
*「非課税世帯証明書」は廃止となります。
今後「非課税世帯証明書」にかわる証明書が必要な方は証明が必要な方の「非課税証明書」を取得してください。

〇滞納のない証明について
「完納証明書」「滞納処分を受けたことがない証明書」の2種類に変更になります。
「完納証明書」は、発行日現在に市税の滞納がないことを証明するものです。
「滞納処分を受けたことがない証明書」は、証明発行日より過去3年以内に滞納処分を受けたことがないことを証明するものです。

コンビニで発行する税証明の主な変更点(令和8年10月8日から)

「所得証明書」「課税(非課税)証明書」の2種類に変更になります。

〇所得証明書について
コンビニで発行する「所得証明書」の記載内容は、【所得額】、【社会保険料等などの所得控除額】、【寄付金控除などの税額控除額及び市県民税・森林環境税の税額】が記載されたものになります。

〇課税(非課税)証明について
コンビニで発行する「課税証明書」の記載内容は、寄付金控除などの税額控除額及び市県民税・森林環境税の税額が記載されたものになります。
市県民税・森林環境税が非課税の方については、コンビニ交付の課税証明を選択すると証明発行時に「非課税証明書」として証明が発行されます。

*システム標準化に伴う新システムへの移行作業の実施により、令和8年9月24日木曜日から10月7日水曜日まで、コンビニ交付サービスを休止します。この期間においての交付申請の際には窓口をご利用いただきますようお願いいたします。