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新型コロナウイルス感染症の影響により中止等となったイベントのチケットの払戻しを受けない場合の寄付金控除の適用について

ページID:0002057 更新日:2025年12月1日更新 印刷ページ表示

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、国の自粛要請を受けて中止された文化芸術・スポーツイベントについて、そのチケットの払戻しを受けない場合は、その金額分を「寄付」とみなして寄付金控除を受けられる場合があります。

対象となるイベント

所得税の寄付金控除の対象となるイベント(文化庁・スポーツ庁から指定を受けているイベント※)のうち、県および市がそれぞれが条例で定めるものが個人市県民税の控除対象となります。

福岡県においては、所得税の寄付金控除の対象となるイベントの全てが個人県民税の寄付金控除の対象とされており、飯塚市においても、所得税の寄付金控除の対象となるイベントの全てを個人市民税の寄付金控除の対象とします。

主催者が文化庁・スポーツ庁から指定を受けているイベント

文化庁ホームページ<外部リンク>

スポーツ庁ホームページ<外部リンク>

対象となる課税年度

令和3年度又は令和4年度の個人市県民税

控除額

控除対象となる払戻額は年間合計で20万円が上限となります。

なお、他の寄付金税額控除対象額も合わせて総所得金額の30%が寄付金税額控除額の上限となります。

手続き

当該制度での寄付金控除を受けるには、確定申告をしていただき、その際に下記の2つの証明書を提出していただく必要があります。証明書についてはイベント主催者からの発行となりますので、詳細についてはイベント主催者にお問い合わせください。

  • 指定行事証明書
  • 払戻請求権放棄証明書