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定額減税調整給付(不足額給付金)について

ページID:0016680 更新日:2026年3月24日更新 印刷ページ表示

定額減税調整給付(不足額給付金)について

給付金の申請受付は終了しています。
本給付金の申請は、令和7年10月31日をもって終了しています。

定額減税調整給付(不足額給付金)とは

令和6年度に、納税義務者及び扶養親族等1人につき、令和6年分所得税から3万円、令和6年度個人住民税所得割から1万円の定額減税が実施されました。
その際、定額減税を十分に受けられないと見込まれる方に対しては、その時点で入手可能な令和5年分所得等を基にした所得税額(令和6年分推計所得税額)と令和6年度個人住民税所得割額等を基に定額減税を受けることができないと見込まれる金額を算定し、定額減税調整給付金(当初調整給付)を支給しました。
この度、令和6年分所得税額及び定額減税の実績額等が確定したことに伴い、定額減税及び当初調整給付金を受けきれていない方に追加で給付を行います。これを定額減税調整給付(不足額給付金)といいます。

支給対象者(不足額給付1)

令和7年1月1日において飯塚市に住民登録があり、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき額と、調整給付額との間で差額が生じた方。

支給対象者(不足額給付2)

令和7年1月1日において飯塚市に住民登録があり、以下のすべての要件を満たす方。
・令和6年分所得税額及び令和6年度個人住民税所得割額ともに定額減税前税額が0円(本人として、定額減税の対象外であること)
・税制度上、「扶養親族」対象外(扶養親族等として、定額減税の対象外であること)
(例)青色事業専従者・事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超の方
・令和5年度住民税非課税世帯または住民税均等割のみ課税世帯等に対する給付金(7万円)、令和6年度住民税非課税世帯または住民税均等割のみ課税世帯等に対する給付金(10万円)の対象世帯の世帯主・世帯員ではないこと

本給付金の課税上等の取扱いについて

「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、この給付金は、差押え、課税の対象とはなりません。

よくある質問(FAQ)

「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!

今回の給付金について​、都道府県・市区町村や国の職員などが次のことをお願いすることはありません。
・手続きに自動預払機(ATM)を使用すること
・支給にあたり、手数料の振込みを求めること
・メールを送り、URLをクリックして申請手続きを求めること
・電話や訪問により、銀行口座の暗証番号をお伺いすること
・キャッシュカードや現金、通帳をお預かりすること
不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
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