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令和6年4月1日から相続登記が義務化されます。

ページID:0001622 更新日:2025年12月1日更新 印刷ページ表示

亡くなられた方の不動産の名義、そのままにしていませんか?

令和6年4月1日から不動産の所有者が亡くなった場合の相続登記の申請が義務化されます。相続によって不動産を取得した相続人は、その「所有権を取得したことを知った日」から3年以内に、相続登記の申請をしなければなりません。令和6年4月1日より前の相続も、義務化の対象になります。

また、正当な理由なく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科されることがあります。

  • 制度や手続きに関する詳細は、福岡法務局ホームページをご覧ください。
  • 法務局では、予約制で手続き案内も行っています。

福岡法務局HP
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福岡県司法書士会総合相談センターTel0570-783-544

無料電話相談:平日18時から20時

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問い合わせ先

福岡法務局飯塚支局

電話:0948-22-1580(予約制で登記相談窓口がありますのでご活用ください)

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