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法人市民税の減免

ページID:0012157 更新日:2026年2月26日更新 印刷ページ表示

減免制度について

飯塚市税条例第51条に基づいて、収益事業を行っていない法人については、申請により法人市民税の減免を受けることができます。

減免の対象となる法人

次のいずれかの要件に該当する法人が対象となります。

  • 公益社団法人及び公益財団法人(収益事業を営む者を除く)
  • 法人で均等割のみ課されるもののうちその他法令等の規定による公共法人等(公益社団法人及び公益財団法人を除く。)
  • 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する収益事業を行わない法人
  • 法人でない社団等で均等割のみ課せられるもののうち、専ら行政事務への援助、学校・社会教育・社会福祉への貢献・寄附、学術・文化の研究等を目的とするもの又はその他法令等の規定によるもので高く公益性を有するもの

収益事業について

収益事業とは法人税法施行令第5条に規定されている事業をいいます。行っている事業活動が収益事業にあたるかどうかは法人税(国税)に準じますので、所管の税務署にお問い合わせください。

申請期間

法人市民税の申告期限まで(事業年度終了の翌日から2ヶ月)

提出書類

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