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大規模の修繕等が行われたマンションに対する固定資産税の減額措置(マンション長寿命化促進税制)

ページID:0001154 更新日:2025年12月1日更新 印刷ページ表示

対象家屋

長寿命化工事を行った区分所有のマンションで、一定の要件を満たすものについては、当該家屋の居住用部分にかかる翌年度分の固定資産税額を(1戸当たり100平方メートル相当分を限度)3分の1減額するものです。(併用住宅の場合は、2分の1以上が居住用部分である場合のみ適用対象)
※耐震改修、バリアフリー改修、省エネ改修工事等による減額措置との同時適用はできません。

減額の要件

  • 築20年以上が経過していること
  • 総戸数が10戸以上であること
  • 過去に長寿命化工事(外装塗装工事、床防水工事及び屋根防水工事)を行っていること
  • 2回目以降の長寿命化工事を実施していること(令和7年4月1日から令和9年3月31日に工事が完了すること)
  • (1)又は(2)に該当するマンション
    (1)管理計画認定マンション
    修繕積立金の額が、国が示す基準以下から管理計画の認定基準まで引き上げたこと
    (2)助言又は指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンション
    長期修繕計画に係る助言又は指導を受けて、長期修繕計画の作成又は見直しを行い、長期修繕計画が一定の基準に適合することとなったこと

手続方法

申告期限は長寿命化工事の完了日から3ヶ月以内となっておりますので、期限内に次の書類を提出してください。

なお、やむを得ない理由により期限内に提出できなかった場合は、その理由が必要となります。

  1. 申告書(申告書ページ)(Wordファイル:42KB)
  2. 大規模の修繕等証明書(登録を受けた建築士事務所に属する建築士または住宅瑕疵担保責任保険法人が発行したもの)
  3. 過去工事証明書(登録を受けた建築士事務所に属する建築士またはマンション管理士が発行したもの)
  4. 総戸数が10戸以上であることがわかる書類(設計図書等)
    ※5、6については管理計画認定マンションのみ提出
  5. 管理計画の認定通知書(飯塚市建設政策課で発行)
  6. 修繕積立金引上証明書(登録を受けた建築士事務所に属する建築士またはマンション管理士が発行したもの)
    ※7は助言又は指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンションのみ提出
  7. 助言・指導内容実施等申請書及び証明書(飯塚市建設政策課で発行)

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