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公的年金に係る特別徴収について

ページID:0001074 更新日:2025年12月1日更新 印刷ページ表示

公的年金からの特別徴収とは、公的年金にかかる市民税・県民税を公的年金から特別徴収(引き落とし)することです。

掲載項目

対象になる人

当該年度の4月1日現在、65歳以上の人で、老齢年金等の年額が18万円以上の人です。

表1

方法

対象者

納め方

特別徴収

老齢(退職)年金の年額が
18万円以上の人

年金の定期払い(年6回)の際に、住民税があらかじめ差し引かれます。

対象にならない人

老齢年金等の年額が18万円未満の人は対象となりません。

介護保険料が公的年金から特別徴収されていない人は対象となりません。

特別徴収となる税額について

公的年金等の所得にかかる住民税です。納付方法が変更になるだけなので、年間の税額は変わりません。

給与所得など公的年金等以外の所得に係る市民税・県民税は、年金から特別徴収(引き落とし)されず、別に納めていただきます。

公的年金等以外の所得に係る所得割額について

給与所得は、原則、特別徴収(給与からの引き落とし)になります。

給与所得・公的年金等以外の所得は、普通徴収(納付書や口座振替等、個人で納付)になります。

特別徴収の方法

前年度から継続して特別徴収の人の住民税額は前半(4・6・8月)の仮徴収と後半(10・12・2月)の本徴収に区分されます。

仮徴収

年度前半は、前年度年税額の6分の1ずつが特別徴収(引き落とし)されます。

本徴収

年度後半は、6月以降に確定した年税額から、前半の仮徴収額を差し引いて調整された額が特別徴収(引き落とし)されます。

表2

 

特別徴収

仮徴収

本徴収

4月

6月

8月

10月

12月

2月


前年度年税額の

6分の1ずつ

前年度年税額の

6分の1ずつ

前年度年税額の

6分の1ずつ

(年税額

一仮徴収税額)の

3分の1ずつ

(年税額

一仮徴収税額)の

3分の1ずつ

(年税額

一仮徴収税額)の

3分の1ずつ

新しく特別徴収の対象になる場合

年度前半で、年税額の4分の1ずつを、6・8月に普通徴収(納付書等で納付)で納めます。

年度後半で、年税額から普通徴収の額を差し引いた額を、特別徴収(引き落とし)で納めます。

表3

 

 

普通徴収

特別徴収

6月

8月

10月

12月

2月


年税額の
4分の1

年税額の
4分の1

年税額の
6分の1

年税額の
6分の1

年税額の
6分の1