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平成25年生活扶助基準改定に係る最高裁判決への対応
追加給付について
平成25(2013)年から実施した生活扶助基準改定に関する2025年6月27日の最高裁判決の対応として、保護費の追加給付等を行うことが厚生労働省より示されました。
・平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について 厚生労働省<外部リンク>
現在、できるだけ早期に追加給付できるように、準備を進めています。
追加給付の支給時期など、詳細が決まりましたら、このホームページを随時更新し、市報等でもお知らせしてまいります。
また、厚生労働省作成のご案内チラシ<外部リンク>も併せてご覧ください。
追加給付の内容に関する問い合わせについて
●追加給付制度についての一般的なお問い合わせ
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)
・電話番号(フリーダイヤル):0120-179-445
・受付時間:平日9時00分~17時00分
・相談センターホームページ<外部リンク>
追加給付の対象となる世帯
・平成25(2013)年8月から平成30年(2018)年9月までの間に生活保護を受給したことがある全ての世帯。
・上記のほか、平成30(2018)年10月から令和8(2026)年3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯なども対象になります。
・現在、保護を受給していない世帯も上記の条件に当てはまる場合は対象。
追加給付の手続きについて
(1)現在、飯塚市で生活保護受給中の世帯
現在、飯塚市で生活保護受給中である場合は、通常の保護費と同様、追加給付額を福祉事務所で算定し世帯主に対して追加給付を行いますので、手続きは不要です。
ただし、現在のケース番号とは異なる飯塚市での過去の保護受給歴分については、次の(2)と同様に当時の世帯主からの申出が必要となります。
(2)現在、飯塚市で生活保護を受けていない世帯
現在、生活保護廃止世帯である場合は、廃止時の世帯主から福祉事務所に申出を行っていただく必要があります。
内容を審査した上で、追加給付額を算定し、指定の口座に振り込みます。
※現在、飯塚市で生活保護を受給している世帯でも、飯塚市での過去の保護受給歴分については、当時の世帯主からの申出が必要となります。
申出の様式、受付時期、提出先等の手続きの詳細は、このホームページを更新し、市報等でもご案内いたします。
給付金をかたった詐欺に注意
・市役所職員等を名乗る詐欺の電話が増えています。「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にはご注意ください。
・飯塚市からは、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすること、支給のための手数料の振込を求めること、クレジットカードや預金通帳をお預かりすること、暗証番号を教えてほしいということは絶対にありません。
・給付金をかたった不審な電話やメール等を受け取った場合は、警察署や警察相談専用電話(#9110)にご相談ください。
よくある問い合わせ
Q 今回の生活保護の追加給付の内容を教えてください。
A 平成25(2013)年から実施した生活扶助基準改定について、2025年6月27日の最高裁判決において違法と判断されたため、新たな水準が設定され、従来の水準との差額に相当する額が支給されます。
Q 支給される金額はいくらでしょうか。
A 生活扶助基準の「新たな水準」と当時の「従来の水準」との差額となります。
支給額は、当時の年齢、世帯人数、お住いの地域、保護を受給していた期間、加算の有無などによって異なります。
Q 現在受給中であるが、いつごろに振り込まれるでしょうか。
A 現在、追加給付に向けて準備を進めています。具体的な支給時期は未定ですが、できるだけ早期に追加給付できるよう取り組んでいます。
なお、追加給付の対象になる場合は、飯塚市から通知書を送付します。具体的な金額、振込日は通知書を確認してください。
Q 現在保護を受給していないが、当時は受けていました。追加給付の対象になりますか。
A 現在、保護を受給していない世帯も、次の場合は対象となります。
1.平成25(2013)年8月から平成30(2018)年9月までの間に生活保護を受給されていた世帯
2.平成30(2018)年10月から令和8(2026)年3月までの間で、対象となる加算等が算定されていた世帯
なお、現在、保護を受給していない世帯は、当時保護を受給していた自治体で追加給付を行いますので、その自治体に当時の世帯主から申出を行っていただく予定です。申込手続きや申出の開始時期(2026年秋頃を予定)等の詳細については、改めてお知らせを予定しています。
Q 現在飯塚市に住んでいるが、過去に別の自治体で生活保護を受けていました。この場合はどうしたらよいでしょうか。
A 当時、保護を受けていた自治体への申出が必要となります。当時お住まいになられていた自治体にご確認ください。




