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移動支援事業

ページID:0002823 更新日:2025年12月1日更新 印刷ページ表示

屋外での移動が困難な障がい児、者について、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等のための支援を行うことにより、地域における自立生活及び社会参加を促すことを目的とした事業です。
※通年かつ長期にわたる外出となる通院、通園、通所、通学等の送迎は対象とはなりません。

対象者

  1. 障がい者等で障がい支援区分1以上の人
  2. 同行援護の利用要件を満たさない人

費用負担

原則、費用の1割負担
(移動時の交通費等は実費で利用者負担)

申請に必要なもの

  • 身体障がい者手帳、療育手帳または精神障がい者保健福祉手帳
  • 印かん
  • マイナンバーの分かるもの