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放課後等デイサービスの利用期間更新に係る診断書等の提出について

ページID:0002672 更新日:2025年12月1日更新 印刷ページ表示

障がい者手帳等を有していない児童等が放課後等デイサービスを継続して利用する場合に、定期的(小2、小5の更新時)な医療機関の受診を促すことで、本市が児童の障がいの状態や、療育に関する課題を把握し、医療と福祉の両面から支援を行うものとしております。

利用期間更新時に医療機関の診断書等が必要な対象者について

下記以外の普通学級に通学する小学生

  1. 障がい者手帳を所持している
  2. 特別児童扶養手当等を受給している
  3. 特別支援学級又は特別支援学校に就学している

手続きの時期

小学2年生、5年生の放課後等デイサービス利用に係る更新時

必要書類

医療機関の診断書等

診断書等の有効期間は提出時の前1年間を有効期間とします。

有効期間内に診断書等が間に合わなかった場合は、更新ができません。
※診断書等の提出日(郵送の場合は到着日)以降からの利用(受給者証の発行)となります。

案内チラシ(放課後等デイサービスの利用期間更新に係る医療機関の診断書等の提出について)(PDFファイル:467KB)

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