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第十二回特別弔慰金の請求について

ページID:0001773 更新日:2025年12月1日更新 印刷ページ表示

令和7年4月1日を基準日として、戦没者の遺族に対する特別弔慰金の請求を受け付けています。
請求受付期間は令和10年3月31日までです。

支給対象となる方

戦没者等の死亡当時のご遺族で令和7年4月1日において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」などを受ける方がいない場合に法律で定められた順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。なお、請求の際には添付書類として必要なものがございますので、事前にお尋ねください。

支給内容

国債名称:第十二回特別弔慰金国庫債券い号

額面:27.5万円(5年償還)