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障がい者を虐待から守りましょう
障がい者への虐待は、障がい者に対する重大な権利侵害であり、絶対あってはならないことです。虐待は、特定の人や家庭で起こるものではなく、どこの家庭でも起こりうることです。このため、住民一人ひとりが障がい者虐待を身近な問題としてとらえ、認識を深めることが、障がい者虐待の防止や早期発見の第一歩となります。
ここでは、障がい者虐待に関する法律や相談窓口の紹介、「虐待とは何か」などについて、ご紹介していきます。
障害者虐待防止法について。
「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(以下「障害者虐待防止法」といいます。)が平成24年の10月1日から施行されました。障がい者に対する虐待を禁止するとともに、虐待を防止するための施策の推進、虐待が起こった場合の障がい者の保護や自立支援のための措置、障がい者を養護している人に対する支援などについて定めた法律となっています。
対象となる「障がい者」とは次のような方です。
障害者虐待防止法では、身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む)のある方、また、障がい者手帳をお持ちでない場合でも、障がいなどにより日常生活が困難で援助が必要な方が対象となります。
障害者虐待防止法では、虐待を次の三つに分類しています。
- 養護者による虐待
養護者とは、障がい者の身辺の世話や身体介助、金銭の管理などを行っている家族、親族、同居人等のことです。 - 障がい者福祉施設従事者等による虐待
障がい者福祉施設従事者等とは、障がい者福祉施設や障がい福祉サービス事業所で働いている職員のことです。 - 使用者による虐待
使用者とは、障がい者を雇用する事業主などのことです。
次のような行為が「虐待」になります。
- 身体的虐待
障がい者の身体にあざ、痛みを与えるような暴行を加えることです。正当な理由なく身体を縛りつけたり、過剰な投薬によって身体の動きを抑制するようなことも含まれます。 - 放棄・放任(ネグレクト)
食事や排せつ、入浴、洗濯などの身辺の世話や介助をしない、必要な福祉サービスや医療、教育を受けさせないなどによって、障がい者の生活環境や身体・精神的状態を悪化させることです。 - 心理的虐待
おどし、侮辱などの言葉や態度、無視、嫌がらせなどによって、障がい者に精神的苦痛を与えることです。 - 性的虐待
障がい者にわいせつな行為をすること、又は、障がい者にわいせつな行為をさせることです。 - 経済的虐待
本人の同意なしに財産や年金、賃金を使ったり、正当な理由なく金銭を与えないことです。
「虐待をしている」という認識がなくても、また、虐待を受けている障がい者自身が虐待されていると認識していない(認識できない)場合でも、上記に該当すれば、その行為は「虐待」になります。
養護者(家族等)にも支援が必要な場合があります。
障がい者虐待が発生する背景には、重度の障がい者を介護していることによる介護疲れや、養護者自身にも病気や障がいがあるなど、様々な要因が絡み合っていることが考えられます。そのため、
- 障がい者の短期入所や通所サービスなどを適切に利用することによって、養護者の介護負担を減らし、冷静になれる時間や休息できる時間が作れるようにする。
- 養護者自身が抱えている悩み(病気や経済的な問題など)について、精神的に追い詰められる前に各種相談窓口に相談する。
といったことによって、障がい者に対する虐待を予防することができる場合があります。
「障がい者虐待防止センター」にご相談ください!
飯塚市では、障がいのある方などのご相談を受け付けている障がい者基幹相談支援センター内に、障がい者虐待に関する相談、通報等の窓口【障がい者虐待防止センター】を設置しています。
ご相談したいことがある方はご連絡ください。
なお、市役所の担当課でもご相談等を受け付けます。
指定のアドレス以外への電子メール・HPのお問合せフォームなどによるご連絡につきましては、個人情報保護の観点から対応できかねますのでご了承ください。
1.緊急の場合(虐待を受けた場合、発見した場合など)、休日、夜間はこちらに。
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飯塚市役所 社会・障がい者福祉課 |
電話:0948-22-5500(内線1157) |
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障がい者虐待防止センター |
電話:0948-43-9977 |
2.虐待防止などのご相談はこちらに。
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飯塚市役所 社会・障がい者福祉課 |
電話:0948-22-5500(内線1157) |
|---|---|
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飯塚市・嘉麻市・桂川町 |
電話:0948-43-4006 |




