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訪問介護(生活援助中心型)の回数が多い居宅サービス計画の届出

ページID:0002588 更新日:2025年12月1日更新 印刷ページ表示

訪問介護における生活援助中心型サービスについては、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用の観点から、厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護が位置づけられた居宅サービス計画について、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号。以下「基準」という。)第13条第18号の2の規定により、保険者への届出が義務化されました。

このことに伴い、該当する居宅サービス計画について下記のとおり届出を行ってください。

1厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護

身体介護に引き続き生活援助が中心である訪問介護を行う場合の回数を含みません。

表1

要介護1

要介護2

要介護3

要介護4

要介護5

27回

34回

43回

38回

31回

2提出期日

利用者の同意を得て交付した居宅サービス計画に、上記の回数以上の訪問介護を位置づけたものについては、翌月の末日までに、郵送または持参により届け出てください。

3提出書類

  • 訪問介護(生活援助中心型)の回数が多い居宅サービス計画の届出書(Wordファイル:16KB)
  • アセスメント(利用者基本情報を含む)
  • 居宅サービス計画書「第1表」から「第7表」の写し(上記の回数を超過する分に係るもの)
    「第1表」は利用者へ交付し署名があるもの
    対象期間の計画について、訪問介護が必要な理由が記載されている部分を含むこと。
  • 訪問介護計画書の写し
    基準第13条第12号により、介護支援専門員が訪問介護事業所から提供を受けたもの

4その他

届出内容について、問い合わせることがあります。また、地域ケア会議等において検証する必要がある場合は管理者及び介護支援専門員の出席を求めます。

5提出先・問い合わせ先

〒820-8501福岡県飯塚市新立岩5番5号

飯塚市役所介護保険課事業所係

電話0948-22-5500内線1657~1659

Fax0948-25-6214