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区分支給限度基準額及び訪問介護の利用割合が高い居宅サービス計画の届出について

ページID:0002586 更新日:2025年12月1日更新 印刷ページ表示

より利用者の意向や状態に合った訪問介護の提供につなげることのできるケアプランの作成に資することを目的とし、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)第13条第18号の3が定められ、令和3年10月1日以降に作成又は変更したケアプランのうち、区分支給限度基準額の利用割合が7割以上で、かつ、その利用サービスの6割以上が訪問介護サービスを位置づけたケアプランのうち、本市の指定するものについて届出が必要となりました。

本市から届出を求める際は、該当する事業所に個別に通知しますので、下記のとおりケアプラン等を提出してください。

1提出書類

2提出方法

郵送で下記まで提出してください。(持参も可)

〒820-8501福岡県飯塚市新立岩5番5号

飯塚市役所福祉部介護保険課事業所係

3その他

  • 届出内容について問い合わせることがあります。
  • 原則として当該居宅サービス計画に係る検証会議(または地域ケア会議)を開催することとしており、管理者及び担当介護支援専門員の出席を求めます。

4参考

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