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介護保険法に基づく介護保険事業者に対する行政処分について
介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の10及び同法115条の45の9の規定により、下記のとおり行政処分を行いました。
地域密着型通所介護及び第一号通所事業に対する行政処分
1. 対象事業者
名称
合同会社縁恵社
所在地
福岡県飯塚市津原637番地1
2. 対象事業所
名称
デイサービスセンター おに福
所在地
福岡県飯塚市津原637番地1
サービスの種類
地域密着型通所介護・第一号通所事業
指定年月日
令和3年4月1日
事業所番号
4091800393
3. 処分内容
処分内容
指定の全部効力停止6月
処分年月日
令和8年10月21日
全部効力停止発生日
令和8年11月1日
4. 処分理由
(1)不正請求(根拠法令:法第78条の10第8号)
ア
令和7年5月に運営指導を実施した際に、当該事業所において個別機能訓練加算を算定していたにもかかわらず、機能訓練指導員等による個別機能訓練計画(以下「計画」という。)を作成していなかった。事業所の法人代表者兼管理者(以下「管理者」という。)に対し、個別機能訓練加算を算定するに当たり、計画の作成が必要である旨を伝え、管理者も、令和7年6月4日に実施した聴取の際、加算の算定に当たり、事前に計画を作成する必要があることを認識し、その旨を署名していた。しかしながら、令和8年6月に実施した運営指導において、令和7年5月に実施した運営指導以降も、個別機能訓練加算を算定しているにもかかわらず、機能訓練指導員等が当該加算の算定に必要な計画を作成していなかった。また、作成した計画については、利用者に説明し、同意を得た上で交付する必要があるが、管理者は、利用者から計画の交付は不要であるとの意向が示されたことを理由に計画を交付せず、算定要件を満たしていない状態で介護サービス費を不正に請求し、受領した。
イ
リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組について(令和6年3月15日 老高発0315第2号・老認発0315第2号・老老発0315第2号)において、個別機能訓練加算の算定に当たっては、介護支援専門員に対し、計画を交付した上で、利用者又はその家族への説明を行い、内容について同意を得た旨を報告することとされているにもかかわらず、計画を介護支援専門員に交付しないまま個別機能訓練加算を算定していた。
(2)法令違反(根拠法令:法第115条の45の9第6号)
一体的にサービスを提供している地域密着型通所介護事業所において、不正請求を行った。




