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居宅介護支援及び介護予防支援における「特段の事情」の取扱い

ページID:0002072 更新日:2025年12月1日更新 印刷ページ表示

介護支援専門員でモニタリング等に係る「特段の事情」の判断が必要な場合

厚生労働省令において、アセスメントは「利用者が入院中であることなど物理的な理由がある場合を除き」、モニタリングは「特段の事情がない限り少なくとも1月に1回」、利用者の居宅を訪問し、面接を行い、記録をすることが必要です。

この場合の「物理的な理由」や「特段の事情」(以下、「特段の事情等」という。)は利用者の事情により利用者の居宅を訪問し、利用者に面接することができない場合を指すものであり、介護支援専門員に起因する事情は含まれません。

本市では、この「特段の事情等」についての取扱いを次のとおりとします。

関連書類

注意事項

本市に申出等がないまま、事業者自らで「特段の事情」に該当すると判断していた場合において、市が「特段の事情」に該当しないと判断した場合は、不適切な給付として返還を求めることがあります。

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