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介護サービス事業者経営情報の報告について

ページID:0001731 更新日:2025年12月1日更新 印刷ページ表示

令和6年度介護保険法改正により、介護サービス事業者は、介護サービス事業者経営情報を、当該事業所または施設の所在地を管轄する都道府県知事に報告することが必要となりました。(介護保険法第115条の44の2)

対象事業者は、毎会計年度の終了後3か月以内に、事業所または施設の収益及び費用の内容などの介護サービス事業者経営情報を、インターネットで報告することとされています。(介護保険法施行規則第140条の62の2の4)

1.報告の対象となる介護サービス事業者

  • 訪問介護 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
    • (介護予防)訪問入浴介護 夜間対応型訪問介護
    • (介護予防)訪問看護 地域密着型通所介護
    • (介護予防)訪問リハビリテーション
    • (介護予防)認知症対応型共同生活介護
  • 通所介護 地域密着型特定施設入居者生活介護(養護老人ホームに係るものを除く)
    • (介護予防)通所リハビリテーション 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
    • (介護予防)短期入所生活介護 複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)
    • (介護予防)短期入所療養介護(規則第14条第4号に掲げるものを除く) 居宅介護支援
    • (介護予防)福祉用具貸与
    • 特定(介護予防)福祉用具販売
  • 介護福祉施設サービス
  • 介護保健施設サービス
  • 介護医療院サービス

居宅療養管理指導、介護予防支援、養護老人ホームが行う(介護予防)特定施設入居者生活介護及び地域密着型特定施設入居者生活介護、診療所が行う(介護予防短期入所療養介護は報告対象外です。

2.報告内容

事業収益、費用、職員の職種別人員数等

3.報告期限

会計年度終了後、3月以内に報告

例えば、令和7年3月中に会計年度の終了時期を迎える事業者は、令和7年6月末日までに報告が必要です。

4.報告方法

福岡県ホームページから介護サービス事業者経営情報データベースシステム<外部リンク>に入力して報告してください。

5.その他

介護サービス事業者経営情報の報告については、厚生労働省から発出されている介護保険最新情報をご確認いただくとともに、お問い合わせにつきましては、福岡県ホームページ<外部リンク>からお問い合わせください。

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