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介護保険料の決まり方
65歳以上の人の令和7年度の介護保険料について《基準額:84,310円》
令和7年度の介護保険料は下記の表のとおりとなります。介護保険料納入通知書(年間介護保険料のお知らせ)については、毎年7月中旬頃に対象の皆さまへ郵送いたします。
65歳以上の人(第1号被保険者)の年間介護保険料額(所得段階別)
第1段階・第2段階・第3段階の保険料は公費により軽減されています。
- 第1段階…年間保険料:38,360円→24,020円(保険料率:0.455→0.285)
- 第2段階…年間保険料:57,750円→40,890円(保険料率:0.685→0.485)
- 第3段階…年間保険料:58,170円→57,750円(保険料率:0.690→0.685)
|
段階区分 |
所得段階 |
保険料率(基準額:84,310円) |
年間保険料 |
|---|---|---|---|
| 第1 |
|
基準額×0.285 |
24,020円 |
| 第2 | 本人および世帯全員が住民税非課税で、課税年金収入金額と合計所得金額の合計が80万9千円を超え120万円以下の人 | 基準額×0.485 |
40,890円 |
| 第3 | 本人および世帯全員が住民税非課税で、課税年金収入金額と合計所得金額の合計が120万円を超える人 | 基準額×0.685 |
57,750円 |
| 第4 | 本人は住民税非課税であるが、世帯員の中に住民税課税の人がおり、課税年金収入金額と合計所得金額の合計が80万9千円以下の人 | 基準額×0.900 |
75,870円 |
| 第5 | 本人は住民税非課税であるが、世帯員の中に住民税課税の人がおり、課税年金収入金額と合計所得金額の合計が80万9千円を超える人 | 基準額×1.000 |
84,310円 |
| 第6 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が120万円未満の人 | 基準額×1.200 |
101,170円 |
| 第7 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が120万円以上210万円未満の人 | 基準額×1.300 |
109,600円 |
| 第8 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が210万円以上320万円未満の人 | 基準額×1.500 |
126,460円 |
| 第9 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が320万円以上420万円未満の人 | 基準額×1.700 |
143,320円 |
| 第10 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が420万円以上520万円未満の人 | 基準額×1.900 |
160,180円 |
| 第11 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が520万円以上620万円未満の人 | 基準額×2.100 |
177,050円 |
| 第12 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が620万円以上720万円未満の人 | 基準額×2.300 |
193,910円 |
| 第13 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が720万円以上750万円未満の人 | 基準額×2.400 |
202,340円 |
| 第14 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が750万円以上800万円未満の人 | 基準額×2.700 |
227,630円 |
| 第15 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が800万円以上850万円未満の人 | 基準額×2.900 |
244,490円 |
| 第16 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が850万円以上900万円未満の人 | 基準額×3.100 |
261,360円 |
| 第17 |
本人が住民税課税で、合計所得金額が900万円以上の人 |
基準額×3.300 |
278,220円 |
《合計所得金額について》
収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額のことです。第1段階から第5段階の人(本人が住民税非課税の場合)は、「公的年金等に係る雑所得」を控除した金額を用い、さらに合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円を控除した金額を用います。土地売却等に係る特別控除額がある場合は、合計所得金額から「長期譲渡所得および短期譲渡所得に係る特別控除額」を控除した金額を用います。
介護保険料の納付にご理解・ご協力をお願いいたします
介護保険は、介護に必要な費用を公費と保険料の組み合わせによって、社会全体で負担し合うというしくみのもとで成り立っています。介護が必要になったときに、誰でも安心して介護サービスを利用できる社会をつくるためには、介護保険は必要不可欠な制度です。皆さまが納める介護保険料は介護保険制度の根幹にかかわる重要な財源となりますので、納付にご理解・ご協力をお願いいたします。




