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介護サービス事業等にかかる交付金、補助金
介護サービス事業等にかかる交付金、補助金
介護サービス事業等にかかる交付金や補助金に関する情報を掲載しています。なお、いづれの補助金も申請や書類の提出により交付金及び補助金の交付が確約されるものではありません。
地域介護・福祉空間整備等施設交付金(飯塚市地域介護・福祉空間整備等補助金)
地域介護・福祉空間整備交付金(補助金)は、介護施設等における防災・減災対策を推進するための改修や整備等に対して予算の範囲内で補助を行うものです。
交付金(補助金)の申請に当たっては、事前に厚生労働省と本市の間で協議を行い、補助対象事業者として認められる必要があります。そのため、当該補助金の活用を希望される場合は、市が行う意向調査に回答いただく必要があります。意向調査については、市から直接市内の対象事業者宛にメール等で通知しています。(意向調査時期は概ね4月頃)
なお、当該交付金(補助金)の補助要件につきましては、下記の要綱でご確認ください。
各種要綱
地域密着型施設整備等整備補助金(飯塚市地域密着型施設整備等補助金)
地域密着型施設整備等整備補助金は、地域密着型サービス等の整備等に対して予算の範囲内で補助を行うものです。
補助金の活用に当たっては、事前に福岡県への申請手続等が必要となります。そのため、当該補助金の活用を希望される場合は、市が行う意向調査等に回答いただく必要があります。意向調査については、市から直接市内の対象事業者宛にメール等で通知しています。(意向調査時期は概ね9月頃)
なお、当該交付金(補助金)の補助要件につきましては、下記の要綱でご確認ください。
各種要綱
交付金(補助金)の交付を受けて整備した施設等の財産処分
国庫(県費)補助金等の交付を受けて整備した施設・設備等を、交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付、担保に供し、取壊し、または廃棄することを「財産処分」と言います。補助を受けた事業については、当該財産処分の制限が付されることとなります。
処分制限期間を経過せずに、「財産処分」を行うにあたっては、補助金を交付した者(国庫補助金であれば厚生労働大臣等)の事前承認が必要です。事前に承認を得ずに財産処分を行った場合は、補助金等の交付決定の全部または一部を取り消し、補助金等の返還が必要となる場合があります。
※処分制限期間は、建物や設備の種類によって異なります。詳しい期間については、平成20年厚生労働省告示第384号「補助事業等により取得し、または効用の増加した財産処分の制限期間」<外部リンク>をご確認ください。
財産処分の種類
- 転用:補助対象財産の所有者の変更を伴わない目的外使用。
- 譲渡:補助対象財産の所有者の変更。
- 交換:補助対象財産と他人の所有する他の財産との交換。なお、設備の故障時の業者による引き取りは、交換ではなく廃棄に該当します。
- 貸付:補助対象財産の所有者の変更を伴わない使用者の変更。
- 取壊し:補助対象財産(施設)の使用を止め、取り壊すこと。
- 廃棄:補助対象財産(設備)の使用を止め、廃棄処分をすること。
財産処分承認基準
国庫補助にかかる財産処分の承認基準は「厚生労働省所管一般会計補助金等に係る財産処分について(平成20年4月17日付老発第0417001号厚生労働省老健局長通知)」(以下、「承認基準」という。)により定められているところです。
県費補助、市費補助の場合も、国庫補助の承認基準に準じた取扱いがされますので、下記リンク先にて必ずご確認ください。
厚生労働省九州厚生局(財産処分関連ページ)<外部リンク>
手続きについて
交付を受けた補助金の種類や財産処分の内容により手続きが異なります。財産処分の予定がある場合は、補助金返還の要否等を含めた手続きの確認のため、概ね3ヵ月以上前に事前相談を行うようお願いします。なお、財産処分承認申請等にあたっては、次の書類が必要になります。
- 財産処分報告(様式1)もしくは財産処分承認申請(様式2)
- 対象施設の図面(補助対象部分、面積に色付けしたもの)
- 補助金交付決定通知書及び額の確定通知書の写し
- その他参考となる資料(建物構造・総事業費が分かる資料(補助金実績報告書の写し等))
また、承認された財産処分は、処分完了後1ヵ月以内に財産処分が完了したことが確認できる書類(写真、契約書等)を添えて、財産処分完了報告(様式3)を提出する必要があります。




