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療養費の支給
次のような理由で医療費の全額を支払った場合、申請して認められると保険診療の範囲内で決定額から一部負担金を差し引いた額を支給します。
- 急病などでやむを得ず、医療機関に保険証の提示ができなかったとき
- 医師が必要と認めたコルセットなどの治療装具を購入したとき
- 骨折・ねんざなどで柔道整復師の施術を受けたとき
- 医師が必要と認めたはり・きゅう・マッサージを受けたとき
- 輸血のための生血代を負担したとき
申請に必要なもの
- 国民健康保険資格確認書等
- 印鑑
- 世帯主名義の預金通帳
さらに療養費の内容により、下記のとおり別に書類が必要となります。
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こんなとき |
必要書類 |
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1.急病などやむを得ない理由で、資格確認書等を持たずに診療を受けたとき |
(海外診療については、事前にお問い合わせください) |
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2.コルセット・ギブスなどの補装具をつくったとき |
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3.医師が治療上、あんま、はり、灸、マッサージを必要と認めたとき |
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4.柔道整復師に骨折・脱臼・ねんざ・打撲の治療を受けたとき |
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5.輸血のための生血を利用したとき |
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