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療養の給付

ページID:0002259 更新日:2025年12月1日更新 印刷ページ表示

お医者さんにかかる時、医療機関などの窓口で国民健康保険資格確認書等を提示すれば、かかった医療費の一部(一部負担金)を負担するだけで治療を受けることができます。残りは国保が負担します。

医療費の自己負担割合

年齢などによって、自己負担割合が異なります。

表1

区分

負担割合

70歳から74歳

2割(現役並み所得者は3割)

6歳から69歳

3割

6歳未満

2割(6歳に達する日以後の最初の3月31日まで)