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交通事故にあったとき

ページID:0002237 更新日:2025年12月1日更新 印刷ページ表示

交通事故にあったとき(第三者行為)

国民健康保険加入者が、交通事故など他人の行為によってけがをしたり、病気になったりして治療を受ける場合は、マイナンバーカードの健康保険証または資格確認書(被保険者証)を使って治療を受けることができます。

しかし原則として、保険者(市町村)が立て替えた治療費については、加害者が負担すべきものです。マイナンバーカードの健康保険証または資格確認書(被保険者証)を使って治療を受けた場合は、必ず医療保険課又は各支所市民窓口課へ連絡及び届出をしてください。

事故以外の「他人の行為」の例

  • 他人のペットに噛まれたとき
  • 暴力行為を受けたとき
  • 飲食店で食べたものが原因で食中毒になったとき
  • 工事現場の近くを歩いていて落下物でけがしたとき
  • スキーやスノーボード中の衝突事故

※いずれの場合も労災保険が適用された場合は届出の必要はありません

注意事項

3公費医療証(子ども医療証、ひとり親家庭等医療証、重度障がい者医療証)をお使いになった場合も、届出が必要です。

提出物

第三者行為傷病届様式(国保) (PDFファイル:661KB)
●標準的な国民健康保険の届出様式になります。

第三者行為傷病届様式(国保+3公費) (PDFファイル:776KB)
●国民健康保険と3公費どちらも該当する方の届出様式になります。

第三者行為傷病届様式(3公費) (PDFファイル:601KB)
●3公費の届出様式になります。

持参物

  • 印鑑
  • 事故証明書
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