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騒音、振動に係る届出

ページID:0001812 更新日:2025年12月1日更新 印刷ページ表示

「騒音規制法」および「振動規制法」ならびに「福岡県公害防止等生活環境の保全に関する条例(以下、県条例)」の規定に基づく「特定施設」を設置する場合や、「特定建設作業」を実施する場合は、市役所への届出が必要です。

特定建設作業について

指定地域内において特定建設作業に該当する建設工事を実施する場合、市役所への届出が必要です。

特定建設作業の種類(騒音)

表1

1

くい打機(もんけんを除く。)、くい抜機又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業(くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。)
2 びょう打ち機を使用する作業
3 さく岩機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、一日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを越えない作業に限る。)
4 空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15キロワット以上のものに限る。)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く。)
5 コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)又はアスファルトプラント(混練機の混練重量が200キログラム以上のものに限る。)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。)
6 バックホウ(原動機の定格出力が80キロワット以上のものに限る。)を使用する作業。(注1)
7 トラクターショベル(原動機の定格出力が70キロワット以上のものに限る)を使用する作業。(注1)
8

ブルドーザー(原動機の定格出力が40キロワット以上のものに限る。)を使用する作業。(注1)

(注1)低騒音型建設機械(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するもの)は除く。低騒音型建設機械についてはこちらをご確認ください<外部リンク>

(注2)作業開始日に作業が終了するものは除く。

特定建設作業の種類(振動)

表2
1 くい打機(もんけん及び圧入式くい打機を除く。)、くい抜機(油圧式くい抜機を除く。)又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業。
2 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業
3 舗装版破砕機を使用する作業(作業地点間が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを越えない作業に限る。)
4 ブレーカー(手持式のものを除く。)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを越えない作業に限る。

(注1)作業開始日に作業が終了するものは除く。

特定建設作業の規制基準(騒音・振動)

表3
規制項目 解説 適用除外
騒音・振動の大きさ 【騒音】規制基準 85デシベル(敷地境界)  
【振動】規制基準 75デシベル(敷地境界)  
1号区域 作業時刻 19時00分~7時00分でないこと ア、イ、ウ、エ
作業時間 1日10時間を超えないこと ア、イ
2号区域 作業時刻 22時00分~6時00分でないこと ア、イ、ウ、エ
作業時間 1日14時間を超えないこと ア、イ
連続作業時間 連続6日を超えないこと ア、イ
作業日 日曜日その他の休日ではないこと ア、イ、ウ、エ、オ

ア:災害その他非常事態の発生により緊急を要する場合

イ:人の生命・身体の危険防止のため必要な場合

ウ:鉄道・軌道の正常な運航確保のため必要な場合

エ:道路法による占用許可、道交法による使用許可が付された場合

オ:変電所の変更工事で必要がある場合

特定建設作業の届出

届出書の正本及びその写し1通(添付書類を含む)を提出してください。

特定建設作業届出書(騒音・振動)

表4

届出の種類

届出を必要とする場合 届出時期 様式
実施届 特定建設作業を実施しようとする場合 開始日の7日前まで(注1)

実施届(騒音)

様式第9(騒音)(Wordファイル:39KB)
実施届(振動) 様式第9(振動)(Wordファイル:39KB)

添付書類

  • 現場付近の見取図
  • 工事予定表
  • 特定建設作業に用いる機械の型番がわかるもの(カタログの写しなど)

(注1)「7日前までに」とは、中7日あけることであり、「実質8日前に」を意味します。月曜日に届出する場合、翌週火曜日から特定建設作業を開始できます。

特定施設について

指定地域内に特定施設を設置している者は、当該特定工場等の敷地境界線において、騒音・振動について規制基準を遵守しなければなりません。

特定工場規制図

規制区域につきましては、こちらをご確認ください。<外部リンク>

福岡そうおんしんどうあくしゅうマップの画像<外部リンク>

特定施設の種類(騒音規制法・振動規制法・県条例)

特定施設の種類につきましては、こちらをご確認ください。

特定工場の規制基準(騒音)

表5

 

午前8時~午後7時

午前6時~午前8時
午後7時~午後11時

午後11時~翌日の午前6時

第1種区域

50デシベル以下

45デシベル以下

45デシベル以下

第2種区域

60デシベル以下

50デシベル以下

50デシベル以下

第3種区域

65デシベル以下

65デシベル以下

55デシベル以下

第4種区域

70デシベル以下

70デシベル以下

65デシベル以下

特定工場の規制基準(振動)

表6
 

午前8時~午後7時

午後7時~翌日の午前8時

第1種区域

60デシベル以下

55デシベル以下

第2種区域

65デシベル以下

60デシベル以下

特定施設の届出(騒音・振動・県条例)

届出書の正本及びその写し1通(添付書類を含む)を提出してください。

特定施設届出書(騒音規制法)

表7
届出種類 届出対象 届出時期 様式
設置

特定施設が設置されていない工場等に、新たに特定施設を設置する場合

設置工事開始日の30日前まで

設置届出書(Wordファイル:34KB)
【添付書類】地図・配置図    

使用

特定施設を設置する地域が新たに指定地域になった場合
規制対象外施設が新たに規制対象になった場合

指定地域となった日または規制対象となった日から30日以内

使用届出書(Wordファイル:34KB)
【添付書類】地図・配置図

種類ごとの数変更 特定施設の種類ごとの数が2倍を超えて増加する場合 変更工事開始日の30日前まで

数変更届出書(Wordファイル:34KB)
【添付書類】地図・配置図

防止の方法変更 防止方法を変更し、工場等において発生する騒音の大きさの増加を伴う場合

防止の方法変更届出書(Wordファイル:31KB)
【添付書類】地図・配置図

指名等変更

届出者の氏名、住所(法人にあっては名称及び代表者指名)の変更があった場合
工場等の名称及び所在地の変更があった場合

変更日から30日以内

指名等変更届出書(Wordファイル:34KB)

使用全廃 特定施設をすべて廃止した場合 廃止日から30日以内 使用全廃届出書(Wordファイル:30KB)
承継 届出を行った者から特定施設のすべてを譲り受けた(借り受けた)場合、または相続、合併、分割があった場合 継承があった日から30日以内

承継届出書(Wordファイル:31KB)

特定施設届出書(振動規制法)

表8
届出種類 届出対象 届出時期 様式
設置 特定施設が設置されていない工場等に、新たに特定施設を設置する場合 設置工事開始日の30日前まで

設置届出書(Wordファイル:35KB)【添付書類】地図・配置図

使用 特定施設を設置する地域が新たに指定地域になった場合
規制対象外施設が新たに規制対象になった場合
指定地域となった日または規制対象となった日から30日以内

使用届出書(Wordファイル:34KB)
【添付書類】地図・配置図

種類ごと能力ごとの数変更 特定施設の種類ごと及び能力ごとの数を増加させる場合 変更工事開始日の30日前まで

数変更届出書(Wordファイル:34KB)
【添付書類】地図・配置図

防止の方法変更 防止方法を変更し、工場等において発生する振動の大きさの増加を伴う場合

防止の方法変更届出書(Wordファイル:31KB)
【添付書類】地図・配置図

使用方法の変更 その施設使用開始時刻または使用終了時刻を変更する場合(使用開始時刻の繰り上げ、または使用終了時刻の繰り下げを伴う場合に限る) 使用方法変更届出書(Wordファイル:34KB)
指名等変更

届出者の氏名、住所(法人にあっては名称及び代表者指名)の変更があった場合
工場等の名称及び所在地の変更があった場合

変更日から30日以内 指名等変更届出書(Wordファイル:30KB)
使用全廃 特定施設をすべて廃止した場合 廃止日から30日以内 使用全廃届出書(Wordファイル:31KB)
承継

届出を行った者から特定施設のすべてを譲り受けた(借り受けた)場合、または相続、合併、分割があった場合

継承があった日から30日以内 継承届出書(Wordファイル:31KB)

特定施設届出書(県条例)

福岡県公害防止等生活環境の保全に関する条例(県条例)に定められた「騒音に係る特定施設」を設置する場合は届け出が必要です。

県条例の概要についてはこちらをご確認ください。<外部リンク>

県条例の届出様式についてはこちらを確認ください。<外部リンク>