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飯塚市自然環境保全条例
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意見書受付期間中の情報
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条例の名称
飯塚市自然環境保全条例
施行日
平成18年12月1日
条例の内容
採石や土砂の埋立てなどをする事業者に、事業を開始する前に計画を届け出ることと、事業計画地の周辺の方々などに対して説明会を開くことを義務付けています。
また、市民の方々は、説明会や届出の内容を見て、事業に対する意見を出すことができます。事業者には、意見に対する見解を示すよう更に義務付けています。
事業開始後も、計画通りに事業が行われるように、市は、市民の方々の力をかりながら事業活動に注意を払い、不適正な事業活動が行われないように、立入調査や指導などをしていきます。
条例の対象となる事業
計画面積が1,000平方メートル以上で次の事業が対象になります。
- 森林を開発する事業
- 岩石などを採取する事業
- 土砂の埋立てをする事業
- 廃棄物をたい積する事業
- その他生活環境に影響を及ぼすおそれがある事業
説明会に参加できる人
事業計画地の周辺の方々とその事業によって生活環境に影響を受けるおそれのある人なら誰でも説明会に参加できます。
届出の内容を見れる期間
届出がありましたら公告(市の掲示板でお知らせ)しますので、公告した日から30日間、市民の方なら誰でも飯塚市役所環境整備課と穂波、筑穂、庄内、頴田各支所の市民窓口課市民環境係窓口で届出の内容を見ることができます。
意見を出せる人
飯塚市に住んでいるすべての人が、意見を出すことができます。
意見書提出方法
窓口での提出のほか、郵便やメールなどでも提出することができます。
提出方法
- 市役所本庁及び支所の窓口にて提出
- 郵便での提出(〒820-8501飯塚市新立岩5番5号)※環境整備課環境衛生係宛
- Faxでの提出(Fax:(0948)21-2066)※環境整備課環境衛生係宛
- Eメールでの提出(E-mail:k-seibi@city.iizuka.lg.jp)※環境整備課環境衛生係宛
その他
- 事業活動に対して「何か変だな」と思ったときは、すぐにご連絡ください。
- より詳しい内容につきましては、飯塚市役所環境整備課環境衛生係までお尋ねください。
- 届出書類等の提出の際は、本人であることを確認するための書類(マイナンバーカード、運転免許証、法人の登記書類、個人・法人の印鑑証明書等)のコピーや写真のPDFでの添付をお願いします。
自然環境保全条例パンフレット(PDF版)、自然環境保全条例(PDF版)、自然環境保全条例施行規則(PDF版)、様式(Word版)を用意しました。




