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本人通知制度
飯塚市に住民登録がある方が、事前に本人通知制度の登録することにより、その方の住民票の写しや戸籍謄本等を第三者に交付した場合に、その事実を事前登録者本人に通知する制度です。
本人通知をすることにより、住民票の写し等の不正請求および不正取得による個人の権利の侵害の抑止および防止を図ります。
この制度は第三者からの請求を拒否したり、交付の可否を登録した人に確認する制度ではありません。
登録ができる方
登録申請時に飯塚市に住民票がある方(住民票の除票は除く)
登録方法
下記の必要書類を本庁市民課または各支所市民窓口課の窓口に提出してください。
※郵送での申請もできます。下記「お問い合わせ」宛に必要書類を郵送してください。
※登録手数料は無料です。
必要書類
- 飯塚市本人通知制度事前登録申込
(本庁市民課または各支所市民窓口課の窓口にあります。また、下記「申請書関係」からダウンロードできます。) - 代理人であることを確認できる書類(委任状、戸籍謄本、登記事項証明書等)
登録を希望する方が、申込の申請を代理人に委任する場合は委任状、戸籍謄本、登記事項証明書等が必要になります。
ただし、登録申込者の方と、住民票が「同一世帯」の方、「同一戸籍」(現在戸籍)の方の場合、委任状は不要です。
また、同じ職場にお勤めの方同士で申請書を取りまとめて、代表者の方が申請することも可能です。その際、委任状は不要です。
通知の対象となる証明書
登録をされた方には、第三者(※1)に下記の証明書を交付した場合に、その旨を通知(※2)します。
- 住民票の写し(本籍、国籍等の記載のあるもの)
- 住民票記載事項証明書(本籍、国籍等の記載のあるもの)
- 戸籍の附票の写し(除附票は対象外)
- 戸籍全部(個人)事項証明書、戸籍記載事項証明書(除籍、改正原戸籍は対象外)
※1.第三者とは、「本人等の代理人」及び「本人等以外の方」(国又は地方公共団体の機関を除く)です。また、「本人等」とは、住民票の写し等については「同一世帯」の方、戸籍全部(個人)事項証明書等又は戸籍の附票に写しは「戸籍に記載されている方、その配偶者、直系親族」をいいます。
※2.「第三者に交付した年月日、その種類及び通数」を記載した「第三者交付に関する通知書」を郵送します。
※除票、除附票、除籍、改正原戸籍による交付は対象外です。
その他
- 通知書は、住民票の写し等を交付した事実を通知するものです。詳しい内容については、通知書を受け取られた本人から、個人情報の開示請求を行っていただく必要があり、手数料が必要となります。
ただし、第三者の個人情報などは開示できない場合があります。また、個人情報の開示請求は、飯塚市個人情報保護条例に基づき行いますので、即日の開示はできません。 - 登録期間中に住所の異動や戸籍の変動があった場合は、変更届出書を提出してください。
- 一度登録申請するのみで、更新申請は不要です。ただし下記に該当したときに登録は廃止になります。
- 転出等の理由により、飯塚市の住民でなくなったとき(住民基本台帳から除かれたとき)
- 登録廃止の届出があったとき




