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戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
改正戸籍法が令和7年5月26日に施行され、戸籍に氏名の振り仮名を記載することとなりました。
施行日以降は、氏名の振り仮名の公証が可能となり、住民票やマイナンバーカードをはじめ、様々なサービスにおいて本人確認事項として利用されることになります。

戸籍に振り仮名が記載されるまでの流れ
令和7年8月中旬に順次、飯塚市に本籍がある方に戸籍に記載する予定の振り仮名の通知はがきを発送しました。
令和8年5月25日までに振り仮名の届出をされていない方を対象に、上記はがきにて通知した振り仮名が戸籍に記載されます。(市町村長記録といいます)
飯塚市に本籍のある方については、令和8年8月中旬から9月中旬頃記載されていきます。(※本籍地市区町村ごとに決められたスケジュールにより、令和9年5月頃までかけて全国で順次記載されます。)
市町村長記録により記載された振り仮名が誤っていた場合
振り仮名の届出をしておらず、市町村長記録により記載された振り仮名が誤っていた場合は、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに変更することができます。
届出の方法
- 市区町村窓口での届出
- 郵送による届出
届出人
氏の振り仮名
戸籍の筆頭者が届出人です。
(筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。)
名の振り仮名
本人が届出人です。ただし、対象者が15歳未満の場合の届出人は、親権者等の法定代理人です。
届出の様式
持ち物
・本人確認書類
・当該読み方が使われていることを示す資料(パスポート、預貯金通帳、資格確認書等)
問い合わせ先
一般的な振り仮名に係る問合せ
法務省コールセンター0570-05-0310
制度の詳細
戸籍の振り仮名制度について、詳しくは法務省HPで御案内していますので、御参照ください。
- 戸籍の振り仮名について(法務省HP)<外部リンク>
- よくある質問(法務省HP)<外部リンク>




