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氏名の振り仮名の届

ページID:0001231 更新日:2025年12月1日更新 印刷ページ表示

改正戸籍法が令和7年5月26日に施行されることに伴い、戸籍に氏名の振り仮名を記載することとなりました。
施行日以降は、氏名の振り仮名の公証が可能となり、住民票やマイナンバーカードをはじめ、様々なサービスにおいて本人確認事項として利用されることになります。

氏名の振り仮名の届の画像

通知書(ハガキ)発送

振り仮名の確認通知(ハガキ)を発送します。
通知書(ハガキ)が届いたら、氏名の振り仮名を確認してください。

通知書(ハガキ)イメージ

通知書(ハガキ)発送の画像

振り仮名があっていれば届出は不要です。
届出がない場合は、令和8年5月26日以降順次戸籍に記載されます。

振り仮名に誤りがある場合のみ届出が必要です。

通知書(ハガキ)発送時期

飯塚市が本籍地の方の通知はがきの発送は、8月下旬の予定です。
飯塚在住で飯塚市以外の他市町村に本籍がある人は、本籍地から送付されますので、本籍地市町村にお問合せください。

届出の方法

  • マイナポータルのよる届出

マイナンバーカードのある方は~~

届出人

の振り仮名
戸籍の筆頭者が届出人です。
(筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。)

の振り仮名
本人が届出人です。ただし、対象者が15歳未満の場合の届出人は、親権者等の法定代理人です。

届出の様式

氏の振り仮名の届(PDFファイル:135KB)

名の振り仮名の届(PDFファイル:129KB)

氏の振り仮名の変更届(PDFファイル:118KB)

名の振り仮名の変更届(PDFファイル:131KB)

添付用書面(PDFファイル:57KB)

問い合わせ先

一般的な振り仮名に係る問合せ

法務省コールセンター0570-05-0310

制度の詳細

戸籍の振り仮名制度について、詳しくは法務省HPで御案内していますので、御参照ください。

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