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氏名の振り仮名の届
改正戸籍法が令和7年5月26日に施行されることに伴い、戸籍に氏名の振り仮名を記載することとなりました。
施行日以降は、氏名の振り仮名の公証が可能となり、住民票やマイナンバーカードをはじめ、様々なサービスにおいて本人確認事項として利用されることになります。

通知書(ハガキ)発送
振り仮名の確認通知(ハガキ)を発送します。
通知書(ハガキ)が届いたら、氏名の振り仮名を確認してください。
通知書(ハガキ)イメージ

振り仮名があっていれば届出は不要です。
届出がない場合は、令和8年5月26日以降順次戸籍に記載されます。
振り仮名に誤りがある場合のみ届出が必要です。
通知書(ハガキ)発送時期
飯塚市が本籍地の方の通知はがきの発送は、8月下旬の予定です。
飯塚在住で飯塚市以外の他市町村に本籍がある人は、本籍地から送付されますので、本籍地市町村にお問合せください。
届出の方法
- マイナポータルのよる届出
マイナンバーカードのある方は~~
- オンライン届出について(法務省HP)<外部リンク>
- 郵送による届出
- 窓口での届出
届出人
氏の振り仮名
戸籍の筆頭者が届出人です。
(筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。)
名の振り仮名
本人が届出人です。ただし、対象者が15歳未満の場合の届出人は、親権者等の法定代理人です。
届出の様式
問い合わせ先
一般的な振り仮名に係る問合せ
法務省コールセンター0570-05-0310
制度の詳細
戸籍の振り仮名制度について、詳しくは法務省HPで御案内していますので、御参照ください。
- 戸籍の振り仮名について(法務省HP)<外部リンク>
- 動画で分かる戸籍への振り仮名記載(政府広報オンライン)<外部リンク>
- よくある質問(法務省HP)<外部リンク>




