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飯塚市地方卸売市場
【公募】花き部卸売業者の公募
【お知らせ】飯塚市地方卸売市場における花き部卸売業務の休止について
- 飯塚市地方卸売市場の花き部卸売業者の事業閉鎖に伴い、令和6年8月24日より本市場における花き部卸売業務を休止いたしましたので、お知らせいたします。
- 飯塚市地方卸売市場の業務の休止について(通知)(PDFファイル:136KB)
地方卸売市場とは
「卸売市場法」にもとづいて都道府県知事の認定を受けて開設する市場であり、地方公共団体が開設する公設地方卸売市場と農協等が開設する民設地方卸売市場があり、飯塚市地方卸売市場は飯塚市が開設している公の施設です。
卸売業者とは
開設者の許可を受けて、出荷者から販売委託を受け又は買い付けた生鮮食料品等を買受人などに「せり売」や「相対取引」の方法で卸売します。
- 青果部:(卸売業者)ファーマインド新筑豊青果株式会社
ファーマインド新筑豊青果株式会社ホームページ<外部リンク> - 花き部:(卸売業者)※現在休止中
飯塚市地方卸売市場「売買取引の方法」等の公表について
改正卸売市場法(平成30年6月22日公布・令和2年6月21日施行)に基づき、飯塚市地方卸売市場条例(業務規程)に次に掲げる事項を定めたので、公表いたします。
※なお、上記の条例の事項は令和2年6月21日より適用されます。
品目ごとの売買取引の方法(せり、入札、相対等)
卸売業者は、市場において行う卸売については、次の各号に掲げる物品の区分に応じ、当該各号に掲げる売買取引の方法によらなければならない。
別表第1に掲げる物品
毎日の卸売予定数量のうち市長が別に定める割合に相当する部分についてはせり売又は入札の方法、それ以外の部分についてはせり売若しくは入札の方法又は相対取引
別表第2に掲げる物品
せり売若しくは入札の方法又は相対取引
| 種類 | 品目 |
|---|---|
| 野菜 | 近郊産地の個選品目 |
| 果実 | 近郊産地の個選品目 |
| 花き | 別表第2に規定する品目以外の品目 |
| 種類 | 品目 |
|---|---|
| 野菜 | 別表第1に規定する品目以外の品目 |
| 果実 | 別表第1に規定する品目以外の品目 |
| 花き | 種苗類、鉢植え物及び枝物並びにその他の関連商品 |
売買取引における決済の方法(支払期日、支払方法)
- 卸売業者は、受託物品を販売したときは、委託者と決定した期日までに、売買仕切書及び売買仕切金(消費税額を含む。以下同じ。)を送付しなければならない。
売買仕切金の支払方法は、現金又は銀行振込その他の方法によるものとする。 - 買受人は、卸売業者と決定した期日までに、買い受けた物品の代金(消費税額を含む。)を支払わなければならない。
買受代金の支払方法は、現金又は銀行振込その他の方法によるものとする。 - 市場における売買取引の決済は、上記に定めるもののほか、取引参加者当事者間で決定した支払い方法により、取引参加者当事者間で決定した支払期日までに行わなければならない。
その他遵守事項及び遵守事項が定められた理由
| 事項 | 内容 | 理由 |
|---|---|---|
| 受託拒否の禁止 |
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| 卸売の相手方の制限(第三者販売) |
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| 受託契約約款 |
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| 受託物品の検収 |
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| 許可に係る卸売以外の卸売の禁止 |
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| 売買取引の制限 |
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| 衛生上有害物品の搬入及び売買の禁止 |
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| 売買取引の結果等の市長への報告等 |
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| 開場の期日 |
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| 卸売業務に関する物品の品質管理 |
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